○湯梨浜町プレコンセプションケア健康診査費助成事業実施要綱

令和7年9月10日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年世代の健康意識の向上を図るとともに、ライフプランを考える機会を提供するため、若いうちから健康管理を行う「若者と次世代の健康づくり」に繋がる、プレコンセプションケア健康診査(以下「プレコン健診」という。)に係る費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健診受診者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者(以下「健診受診者」という。)は、次の要をすべて満たす者とする。

(1) プレコン健診を受診する日(以下「受診日」という。)において、年齢が20歳に達する年度の4月1日から39歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 受診日において町内に住所を有している者

(3) 過去にプレコン健診を受診したことがない者

(検査実施医療機関)

第3条 この事業を実施する医療機関は、原則として鳥取県の委託を受けた医療機関(以下「検査実施医療機関」という。)とする。

2 検査実施医療機関は、健診受診者に対し、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 別表に定める項目により、女性30,000円(税込)、男性13,000円(税込)の範囲内でプレコン健診を実施する。ただし、健診受診者への問診等をふまえ、プレコンセプションケアに関係する別の検査に変更しても差し支えない。

(2) 健診受診者に健診結果を説明するとともに、健康教育を実施する。

(申請及び受診票の交付)

第4条 健診受診者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町プレコンセプションケア健康診受診申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書について、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に対し、鳥取県が定める健康診査受診票兼健康診査費請求書(以下「受診票」という。)及び問診票を交付するものとする。

3 申請者は、受診票及び問診票に記入のうえ、検査実施医療機関へ予約してプレコン健診を受診するものとする。

(費用の支払い)

第5条 プレコン健診の費用は、町が鳥取県国民健康保険団体連合会を通じて検査実施医療機関に支払うものとし、健診受診者の費用は発生しないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定める項目のほかに、プレコン健診に関する検査を実施する場合に要する費用が、第3条第2項第1号に規定する金額を超える場合については、検査実施費用から第3条第2項第1号に掲げる額を除いた額を検査実施医療機関が健診受診者に直接請求するものとする。

(個人情報の保護)

第6条 本事業の関係者は、この事業により知り得た個人情報の取り扱いに当たっては個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年9月10日から施行する。

(令和8年3月31日告示第47号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

プレコンセプションケア健診検査項目

男女共通

初診料(身長、体重、肥満度、血圧測定)

貧血検査

(末梢血液一般検査)

検尿

(尿中一般物質定性半定量検査)

B型肝炎(HBs抗原定性)

梅毒(TP/RPR法定性)

クラミジア・トラコマチス抗体IgG、IgA

麻疹ウイルス抗体

(ウイルス抗体価(定性・半定量・定量))

再診料(結果説明)

女性

貧血検査(フェリチン)

LH

(黄体形成ホルモン)

FSH

(卵胞刺激ホルモン)

PRL

(プロラクチン)

甲状腺機能検査

(甲状腺刺激ホルモン(TSH))

甲状腺機能検査

(遊離サイロキシン(FT4))

抗ミュラー管ホルモン(AMH)

男性

精液一般検査

画像

湯梨浜町プレコンセプションケア健康診査費助成事業実施要綱

令和7年9月10日 告示第82号

(令和8年4月1日施行)