○湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業補助金交付要綱
令和7年12月9日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、令和7年6月27日に湯梨浜町と学校法人藤田学院(以下「藤田学院」という。)が締結した「湯梨浜町と学校法人藤田学院との連携に関する包括協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、藤田学院が運営する鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下「大学」という。)が行う、協定書第2条に規定する連携・協力による事業を支援することにより、地域社会を担う人材を確保するとともに、若年層を中心とした関係人口の拡大及び地域活性化等を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次条に定める補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う大学を運営する藤田学院とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。ただし、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
(1) 地域との交流及び地域活性化事業
(2) 学生の町内就職促進事業
(3) 地域福祉及び防災活動推進事業
(4) 学生の町内居住推進事業
(5) その他町長が適当と認める事業
(1) 事業の効果が特定の個人のみに帰属する事業
(2) 専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業
(3) 政治的活動若しくは宗教的活動に関する事業又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団関係者の統制下にある事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 専ら藤田学院若しくは大学又は特定の団体等の運営及び管理に要する経費
(2) 学費及び後援会費の減免又は助成に要する経費
(3) 会議、懇親会、慰労会等における食糧費
(4) 大学の施設の建設及び整備に要する経費(第4条第1項第4号に係る経費を除く。)
(5) その他町長が適当ではないと認める経費
(補助金の算定)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内でこれを交付する。
(交付申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業計画書(様式第2号)
(2) 湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金の増額
(2) 補助金の2割を超える減額
(3) その他事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
3 実績報告は、湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業報告書(様式第2号)
(2) 湯梨浜町ふるさと納税を活用した大学支援事業収支決算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
4 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年12月9日から施行する。






