○湯梨浜町造血細胞移植後等の定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和7年10月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、悪性新生物、血液・免疫疾患等に罹患して、造血細胞移植等の治療(以下「治療」という。)を受けたことにより、治療前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期予防接種」という。)による免疫が低下又は消失して再度のワクチン接種(以下「再接種」という。)が必要となった者に対し、湯梨浜町造血細胞移植後等の定期予防接種ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付して、経済的負担を軽減するとともに、積極的な接種を促進して感染及び疾病のまん延を予防することを目的とする。

(助成金の交付等)

第2条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる再接種対象者(以下「再接種対象者」という。)が接種する同表第2欄に掲げる対象予防接種(以下「対象予防接種」という。)の再接種費用に対して、同表第3欄に掲げる助成金額を上限に予算の範囲内で助成金を交付する。

2 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、18歳以上の再接種対象者又は18歳未満の再接種対象者の保護者(当該再接種対象者と生計を一にする親族等を含む。以下同じ。)とする。

(再接種対象者の認定の申請)

第3条 再接種対象者としての認定を受けようとする者(当該者が18歳未満の場合はその保護者。以下「認定申請者」という。)は、対象予防接種を受ける前に、湯梨浜町定期予防接種ワクチンの再接種対象者認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町定期予防接種ワクチンの再接種対象者認定に係る医師意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳等治療前の予防接種歴が確認できるもの

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、認定を決定した場合は、湯梨浜町定期予防接種ワクチンの再接種対象者認定通知書(様式第3号)により、認定しないことを決定した場合は、定期予防接種ワクチンの再接種対象者不認定通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付申請者」という。)は、国内の医療機関で再接種を受けた後に、湯梨浜町定期予防接種ワクチンの再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象予防接種を接種したことがわかる書類(予診票等)

(2) 対象予防接種を実施した医療機関の領収書(予防接種の種類及び実施日が確認できるもの)

2 前項の申請書兼請求書の提出は、再接種の日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。

(助成金の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、湯梨浜町定期予防接種ワクチンの再接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により交付申請者に通知するとともに、助成金の交付を行うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、交付申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 再接種対象者

2 対象予防接種

3 助成金額

治療によって、定期予防接種により獲得した免疫が低下又は消失し、医師により再接種が必要であると判断された者であって、第3条の規定により再接種対象者の認定を受けた者

町内に住所を有する再接種対象者に対して行う下記の予防接種ワクチンの接種であって、治療の前に接種したことが確認できるもの(治療前に接種した予防接種ワクチンについて、予防接種法上の規定又は製造の中止等の理由により、そのワクチンの種類を変更して再接種するのが適当と町長が認める場合、変更後のワクチンも対象とする。)、かつ、医師が再接種を実施して差し支えないと判断した日から起算して、5年を経過する日までに再接種を行うもの。

(対象予防接種ワクチン)

・ジフテリア

・百日せき

・急性灰白髄炎

・麻しん

・風しん

・日本脳炎

・破傷風

・結核

・Hib感染症

・肺炎球菌感染症

・ヒトパピローマウイルス感染症

・B型肝炎ウイルス

・水痘

再接種に直接要する費用の額(ワクチン代、接種前の診察料、不可接種加算料、注射料、ワクチン指導料、接種に係る消耗品費及び手数料を合計した額に、消費税及び地方消費税を加算した額をいう。)と、再接種を受けた日の属する年度に町と鳥取県中部医師会との間で締結した予防接種実施契約に基づく委託料単価の額のいずれか低い額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町造血細胞移植後等の定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和7年10月1日 告示第72号

(令和7年10月1日施行)