○湯梨浜町射撃環境改善事業費補助金交付要綱
令和7年9月24日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町射撃環境改善事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、猟銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する有資格者の射撃技能の向上を図ることにより、安全な有害鳥獣対策を推進することを目的として交付する。
(本補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(本補助金の交付決定)
第6条 町長は、本補助金の交付の申請があった時は、その内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めた時は、湯梨浜町射撃環境改善事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
(着手届)
第8条 規則第12条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(本補助金の実績報告)
第12条 補助事業者が、補助事業が完了(補助事業の中止又は廃止を含む。)した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)を行わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月24日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
射撃練習 | 町が有害鳥獣捕獲従事者として許可を行い、猟銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する者 | 射撃場に出かけて射撃練習を行うのに要する次の経費 (1) 射撃場利用料 (2) 標的代 (3) 装弾購入費 (4) 旅費 | 2/3 | 1年度につき5千円 |




