○湯梨浜町射撃環境改善事業費補助金交付要綱

令和7年9月24日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町射撃環境改善事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、猟銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する有資格者の射撃技能の向上を図ることにより、安全な有害鳥獣対策を推進することを目的として交付する。

(本補助金の額等)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施する、同表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を、同表の第5欄に掲げる補助限度額を限度として予算の範囲内で本補助金を交付する。

(本補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(申請書に添付すべき書類)

第5条 前条の申請書に添付すべき規則第5条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町射撃環境改善事業計画書(様式第1号)及び湯梨浜町射撃環境改善事業収支予算書(様式第2号)によるものとする。

(本補助金の交付決定)

第6条 町長は、本補助金の交付の申請があった時は、その内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めた時は、湯梨浜町射撃環境改善事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。

(着手届)

第8条 規則第12条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第6条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに湯梨浜町射撃環境改善事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に必要書類を添付の上、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 町長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、湯梨浜町射撃環境改善事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(完了届)

第11条 規則第13条に規定する完了届は、次条の実績報告をもってこれに代えるものとする。

(本補助金の実績報告)

第12条 補助事業者が、補助事業が完了(補助事業の中止又は廃止を含む。)した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)を行わなければならない。

2 前項の実績報告には、湯梨浜町射撃環境改善事業報告書(様式第1号)及び湯梨浜町射撃環境改善事業収支決算書(様式第2号)を添付しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年9月24日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助限度額

射撃練習

町が有害鳥獣捕獲従事者として許可を行い、猟銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する者

射撃場に出かけて射撃練習を行うのに要する次の経費

(1) 射撃場利用料

(2) 標的代

(3) 装弾購入費

(4) 旅費

2/3

1年度につき5千円

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湯梨浜町射撃環境改善事業費補助金交付要綱

令和7年9月24日 告示第70号

(令和7年9月24日施行)