○湯梨浜町侵入防止柵補修等事業費補助金交付要綱
令和7年8月29日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町侵入防止柵補修等事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、有害鳥獣による被害を防止するために行政区・受益者2戸以上の農業者で組織する団体・認定農業者・認定新規就農者が整備した侵入防止柵の補修・補強に要する費用を助成することにより、有害鳥獣による被害の軽減を図ることを目的として交付する。
(本補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(本補助金の交付決定)
第6条 町長は、本補助金の交付の申請があった時は、必要に応じて現地調査を行い、その内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めた時は、湯梨浜町侵入防止柵補修等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 本補助金の2割を超える減額を伴う変更
(着手届及び完了届)
第8条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年8月29日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
侵入防止柵補修・補強 | 本補助金の申請年度の前年度までに侵入防止柵を整備した行政区・受益者2戸以上の農業者で組織する団体・認定農業者(※1)・認定新規就農者(※2) | 侵入防止柵の補修・補強を行うのに要する資材費(次に掲げるものに限る。)及び電気柵電牧器の補修費 (1) ワイヤーメッシュ(通常型) (2) ワイヤーメッシュ用支柱 (3) 結束線 (4) アンカー各種 (5) 電気柵ポール (6) 電気柵線 (7) 電気柵用各種部品 (8) トタン | 1/2 | 1年度につき10万円 |
※1 湯梨浜町農業経営改善計画認定事業実施要領(平成16年湯梨浜町訓令第76号)により計画が認定された者
※2 湯梨浜町青年等就農計画認定等要綱(平成28年湯梨浜町告示第19号)により計画が認定された者


