○湯梨浜町侵入防止柵補修等事業費補助金交付要綱

令和7年8月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町侵入防止柵補修等事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、有害鳥獣による被害を防止するために行政区・受益者2戸以上の農業者で組織する団体・認定農業者・認定新規就農者が整備した侵入防止柵の補修・補強に要する費用を助成することにより、有害鳥獣による被害の軽減を図ることを目的として交付する。

(本補助金の額等)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施する同表の第2欄に掲げる事業実施主体に対し、同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を、同表の第5欄に掲げる額を限度として予算の範囲内で本補助金を交付する。

(本補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(申請書に添付すべき書類)

第5条 前条の申請書に添付すべき規則第5条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町侵入防止柵補修等事業計画書(様式第1号)及び湯梨浜町侵入防止柵補修等事業収支予算書(様式第2号)によるものとする。

(本補助金の交付決定)

第6条 町長は、本補助金の交付の申請があった時は、必要に応じて現地調査を行い、その内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めた時は、湯梨浜町侵入防止柵補修等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 本補助金の2割を超える減額を伴う変更

(着手届及び完了届)

第8条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(本補助金の実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第17条第1項の実績報告書に、湯梨浜町侵入防止柵補修等事業報告書(様式第1号)及び湯梨浜町侵入防止柵補修等事業収支決算書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年8月29日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助限度額

侵入防止柵補修・補強

本補助金の申請年度の前年度までに侵入防止柵を整備した行政区・受益者2戸以上の農業者で組織する団体・認定農業者(※1)・認定新規就農者(※2)

侵入防止柵の補修・補強を行うのに要する資材費(次に掲げるものに限る。)及び電気柵電牧器の補修費

(1) ワイヤーメッシュ(通常型)

(2) ワイヤーメッシュ用支柱

(3) 結束線

(4) アンカー各種

(5) 電気柵ポール

(6) 電気柵線

(7) 電気柵用各種部品

(8) トタン

1/2

1年度につき10万円

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湯梨浜町侵入防止柵補修等事業費補助金交付要綱

令和7年8月29日 告示第68号

(令和7年8月29日施行)