○湯梨浜町地域デジタル活用促進事業補助金交付要綱

令和7年6月5日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町地域デジタル活用促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、地域の活動の効率化や負担軽減、活性化や充実に資するデジタル活用の普及を図るため、地域でのデジタル活用に係る環境整備に資する事業に対して補助金を交付することにより、地域の課題解決や活動の活性化を支援することを目的として交付する。

(補助対象事業者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「実施主体」という。)は、町内の行政区とする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付対象となる事業は、実施主体が実施する次の各号に掲げる事業とする。

(1) 集会所等拠点施設のデジタル環境の整備

(2) ホームページの開設

(3) オンライン会議の実施

(4) 電子回覧板の実施

(5) パソコン、スマートフォン教室の実施

(6) その他町長が認めるデジタル技術を活用した事業

(補助対象経費)

第5条 当該補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、プロバイダ回線使用料及びホームページ維持管理経費は対象としない。

(1) 事業を実施するための物品(タブレット端末、パソコン、ルーター、テキスト等)の購入に要する経費

(2) 事業を実施するために使用するシステムの調達やWebサービスの利用、アプリケーション等のライセンス調達に要する経費

(3) 事業に関する講師等の謝礼に要する経費

(4) 事業の実施に要する会場使用料(スマホ教室等、講座を開く場合のみ)

(5) 事業実施のための広報に要する費用(チラシ作成、ポスティング委託料等)

(6) 効率的な事業実施のための委託経費(ホームページ作成委託等)

(7) その他区長が必要と認める経費

(本補助金の額)

第6条 本補助金の額は、前条に掲げる経費の合計とし、予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、10万円を限額とする。

(本補助金の交付申請)

第7条 実施主体は、補助金交付申請書(規則に定める様式)に事業計画書(規則に定める様式)等を添えて町長に提出しなければならない。

2 実施主体は、前項の交付申請において、見積書等の積算根拠のわかるものを添付しなければならない。

3 実施主体が行う本補助金の交付申請は、年度内1回限りとする。

(本補助金の交付決定)

第8条 町長は、本補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、補助金交付決定通知書(規則に定める様式)を交付するものとする。

(事業の変更)

第9条 前条の規定により本補助金の交付決定を受けた実施主体(以下「交付決定者」)が補助金の増額若しくは20パーセント以上の減額又は事業内容を変更しようとするときは、速やかに補助金変更承認申請書(規則に定める様式)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する申請により変更を認めたときは、交付決定者に補助金変更決定通知(規則に定める様式を準用)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第10条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(本補助金の交付請求)

第11条 交付決定者が補助金を受けようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(本補助金の決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年6月5日から施行する。

湯梨浜町地域デジタル活用促進事業補助金交付要綱

令和7年6月5日 告示第58号

(令和7年6月5日施行)