○湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、地域こどもの生活支援強化事業実施要綱(令和5年12月13日付こ支家第310号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、地域にある様々な場所の活用を促し、こども等が安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、こども等に対する地域での見守り支援体制を強化することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内で実施する次に掲げる事業とする。

(1) 食事、体験(学習機会、遊び体験等)等の提供を行う事業

(2) 既存の福祉・教育施設、地域の公民館等でこども等の居場所を新たに立ち上げる事業

(3) こども等の居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業

(4) その他町長が特に必要と認める事業

2 前項に規定する補助対象事業の実施にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営利を目的としないこと。

(2) 利用者を特定の者のみに限った運営を行わないこと。

(3) 年間を通じて計画的に実施するとともに、月1回以上の実施に努めること。ただし、災害等やむを得ない事由により実施できない場合はこの限りではない。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす民間団体等とする。

(1) 団体の事務所を県内に有し、町内で活動すること。

(2) 代表者が明らかであること。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする団体でないこと。

(本補助金の額等)

第5条 本補助金の額は、別表第1欄に掲げる補助対象事業ごとに、同表第2欄に掲げる補助対象経費の合計から食事、体験等に要した経費の実費徴収額及び寄付金その他収入の額を控除した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、同表第3欄に掲げる額を上限として、予算の範囲内で交付する。

2 本補助金は、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。

(交付の申請)

第6条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の交付申請書に、湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業計画書(様式第1号)並びに湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業収支予算書(様式第2号)及び湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業支出予定額内訳書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

3 本補助金の交付申請は、原則として毎年4月末日までに行わなければならない。ただし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施の30日前までに行わなければならない。

(交付の決定)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、前条の交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(着手届の省略)

第8条 本補助金の着手届は、省略することができる。

(承認を要しない変更等)

第9条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の2割を超える減額

(2) 本補助金の増額

(3) 本補助金の交付の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第17条の補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に、湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業報告書(様式第1号)、湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業収支決算書(様式第2号)及び湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業支出額内訳書(様式第3号)を添付して速やかに町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 補助対象者は仕入控除税額が明らかになった後、消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第4号)により速やかに、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、補助対象者に対して補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 補助金上限額

①食事、体験(学習機会、遊び体験)の提供を行う事業

報酬、給与・手当、共済費、報償費、旅費、需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

※ただし、補助対象者の運営に係る経費、恒常的職員に係る人件費等の経費を除く。また、

1か所当たり

3,070千円

長期休暇対応支援強化事業

【加算分】

1,000千円

②既存の福祉・教育施設、公民館等でのこども等の居場所等を新たに立ち上げる事業

1か所当たり

1,520千円

③こども等の居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業

1か所あたり

300千円

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湯梨浜町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)