○湯梨浜町職員の扶養手当の支給に関する規則
令和7年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第9条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(認定)
第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、事業所得、恩給、退職年金等(増加恩給(公務傷病年金を含む。)又は扶助料(遺族年金を含む。)の受給者に扶養親族がある場合のその扶養親族に対する加給を除く。)の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者(年の中途において、月額10万8,334円以上の所得を得るに至り、その所得が継続すると認められる者を含む。)
(3) 身体に障がいのある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たり必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第4条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で第2条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に第2条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第3条第4項の規定を準用する。
(扶養手当の返還)
第8条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により職員の扶養親族として認定されている者は、給与条例及びこの規則に基づいて認定された扶養親族とみなす。
