○湯梨浜町立中学校部活動外部指導者に関する要綱

令和7年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、外部指導者(以下「指導者」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導者は、配置された中学校において、次に掲げる活動に当たる。

(1) 教員の下で行う部活動の専門的技術の指導に関すること。

(2) 部員の安全管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長が特に必要と認めること。

2 学校長は、前項により認めた指導者の活動については、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に部活動外部指導者活動承認報告書(様式第1号)を提出するものとする。

(委嘱)

第3条 指導者は、指導するスポーツ、文化活動等における専門的な知識及び技能並びに学校教育に対する十分な理解を有する者のうちから、学校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 学校長は、次年度も引き続き指導者を活用する意志がある場合は、部活動外部指導者推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(委嘱期間)

第4条 指導者の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

2 指導者は再任することができる。

(服務)

第5条 指導者は、その活動に当たり、関係法令を遵守するとともに、学校長の監督を受けて、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導者は、その職の信用を傷つけ、又は生徒及び保護者等(以下「生徒等」という。)の信頼を失うような行為をしてはならない。

3 指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(研修)

第6条 指導者は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得のため、教育委員会が指定する研修会に年1回以上参加するものとする。

(解職)

第7条 指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はこれを解職することができる。

(1) 生徒の人格を傷つける言動及び体罰等を行ったとき。

(2) 生徒等の信用を損なうような行為を行ったとき。

(3) 第5条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な適性を欠くとき。

(5) 教育委員会が、指導者の任用の必要がなくなったと認めたとき。

(6) 予算の減額その他教育委員会の事情により、指導者の任用を継続することが困難となったとき。

(辞任)

第8条 学校長は、指導者が委嘱期間の中途において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までに部活動外部指導者辞任届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(実績の報告)

第9条 学校長は、指導者の活用終了後速やかに、鳥取県部活動外部指導者活用事業補助金交付要綱(平成23年3月30日施行鳥取県要綱。以下「県要綱」という。)に定める報告書を教育委員会に提出するものとする。

(報償費等)

第10条 指導者の報償費については、県要綱に定める額を上限とし、予算の範囲内とする。

2 指導者が第6条に規定する研修会に参加する場合は、年間1回に限り費用を弁償する。なお、費用弁償の額は、湯梨浜町職員等の旅費の支給に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第46号)に定める額とする。

(災害補償)

第11条 指導者が、活動中において被った傷害等については、教育委員会が加入する傷害保険の範囲内で補償を行う。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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湯梨浜町立中学校部活動外部指導者に関する要綱

令和7年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)