○湯梨浜町帯状疱疹ワクチン予防接種事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹に係る予防接種事業(以下「事業」という。)を実施することにより、帯状疱疹の発病又はその重症化を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「接種対象者」)は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(既に帯状疱疹ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を完了している者及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定する者を除く。)のうちワクチン接種を希望する者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

(3) 当該接種対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことその他の特別の事情があることにより当該定期のワクチン接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間の者

(医療機関)

第3条 この事業を行う医療機関は、町長があらかじめ委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(費用負担)

第4条 委託医療機関においてワクチン接種を受けた者は、ワクチン接種に要した費用のうち別表に定める額を負担するものとする。

2 町長は、当該ワクチン接種に要した費用から前項に定める額を差し引いた額を委託医療機関に支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、自己負担金を免除する。

(償還払いによる助成)

第5条 緊急その他やむを得ない事由により、接種対象者が第3条に規定する委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)においてワクチン接種を受けた場合は、町長は接種対象者が支払った接種に要する費用に対して、第4条第2項に規定する額を上限に、償還払いにより助成を行うことができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、湯梨浜町帯状疱疹ワクチン予防接種助成金請求書(別記様式)に、委託外医療機関が発行するワクチン接種に係る領収書を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求をした者に助成金を交付するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和8年3月31日までにおける第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までにおける第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳になる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

別表(第4条関係)

接種したワクチンの種類

自己負担金(1回当たり)

乾燥弱毒生水痘ワクチン

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

10,000円

画像

湯梨浜町帯状疱疹ワクチン予防接種事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)