○湯梨浜町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づき、町内すべての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、母子保健と児童福祉の一体的な支援を行うことを目的とする湯梨浜町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、相談、支援の拠点となるセンターを子育て支援課内に設置する。

(職員配置)

第3条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師及び社会福祉士

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦・乳幼児などの実情を把握

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導

(3) 必要に応じて支援プランを策定

(4) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦への支援

(5) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

(6) その他町長が必要と認めること

(秘密保持義務)

第5条 センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密などを保護し第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様をする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、センターの設置について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(湯梨浜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 湯梨浜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年湯梨浜町告示第63号)は、廃止する。

湯梨浜町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第24号