○湯梨浜町感震ブレーカー設置事業費補助金交付要綱
令和7年2月19日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震による住宅の出火及び延焼を防止することにより、被害の減少並びに町民及び地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーの設置をする者に対し、湯梨浜町感震ブレーカー設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、次に掲げる基準を満たすものをいう。
(1) 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規定に定める構造及び機能を有するもの。
(2) 一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているコンセントタイプ及び簡易タイプのもの。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の居住する住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業で、町長が必要と認めるものとする。
(1) 町内に居住する住宅の既設分電盤を第2条第1号に該当する感震ブレーカーが内蔵された分電盤に取替えること。
(2) 町内に居住する住宅の既設分電盤に第2条第1号に該当する感震ブレーカーを取付けること。
(3) 町内に住宅を新築、増築、改築(以下「新築等」という。)する際、分電盤とともに第2条第1号に該当する感震ブレーカーを取付けること。
(4) 第2条第2号に該当する感震ブレーカーを町内に居住する住宅に設置するために購入すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(電気工事に要する経費を含む。)であって、町長が必要と認めるものとする。
(2) 第4条第4号に該当する場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨て)とし、14,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町感震ブレーカー設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーを設置しようとする住宅の位置図
(2) 感震ブレーカー設置住宅及び設置個所が確認できる写真
(3) 感震ブレーカーの設置に要する経費が分かる見積書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、湯梨浜町感震ブレーカー設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがあること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(着手届)
第10条 規則第12条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、湯梨浜町感震ブレーカー設置事業費実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真
(2) 補助対象事業に要した経費に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第16条 町長は、前条に規定する額の確定通知書の内容に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月19日から施行する。