○湯梨浜町国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要綱
令和7年1月30日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、湯梨浜町国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合などにおける、職権による国民健康保険資格喪失の処理について必要な事項を定め、被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(根拠)
第2条 資格喪失処理に当たっては、「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に規定された事項を遵守する。
(資格喪失対象者の抽出)
第3条 資格喪失対象者は、資格重複状況結果一覧から、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、資格喪失対象者の世帯内に他の国民健康保険被保険者が存在する場合、すべての被保険者が資格喪失状況結果一覧に掲載されていない場合は、資格喪失対象者としない。
(1) 被用者保険等の資格取得日が国民健康保険の資格取得日以降である者
(2) 資格重複状況結果一覧に、2回以上連続して掲載されている者
(3) 重複先として、同一の被用者保険等の資格情報が継続して掲載されている者
(資格喪失届出の勧奨)
第4条 前条の規定により抽出した資格喪失対象者の属する世帯の世帯主に対して、届出の勧奨を行う。
2 勧奨通知には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 資格喪失対象者の氏名
(2) 重複している保険者の名称及び資格取得日
(3) 重複している保険者の名称等が誤っていないか確認を求めること。
(4) 第2号に掲げる保険者の名称等が誤りであった場合には、資格喪失対象者が事業所等に確認を行い、その結果を町に届出すること。
(5) 町長が定める期日(以下、指定日という。)までに資格喪失の届出がない場合は、町が職権による国保資格の喪失を行うこと。ただし、指定日は、勧奨通知の発送日から起算して1月を超える日とする。
(1) 最新の資格重複状況結果一覧に掲載されている資格情報と町が把握している資格情報を突合し、資格取得日等掲載されている情報に齟齬がないこと。
(2) 資格喪失処理を行う時点において居所不明者でないこと。
(資格喪失をした旨の通知)
第6条 前条の規定に基づき、職権による資格喪失処理を行った場合は、速やかに当該世帯主に対して、職権による資格喪失をした旨の通知を行う。なお、資格喪失処理を行った者が世帯主であり、資格喪失処理により擬制世帯主になる場合は、引き続き国民健康保険税の納税義務及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等に基づく届出義務等が発生する旨を併せて通知する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月30日から施行し、令和7年1月1日から適用する。