○湯梨浜町埋設農薬対策実行委員会設置要綱

令和7年1月16日

告示第3号

(目的)

第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、鳥取県回収農薬規制対象農薬処分要領(昭和46年3月31日付発農園第336号鳥取県知事通知)及び埋設農薬の管理について(平成13年12月19日付13中生第1465号(産)中国四国農政局長通知)に基づき埋設された農薬(以下、「埋設農薬」という。)の掘削回収並びに環境対策を講じることを目的とした埋設農薬安全処理対策事業を実施するため、埋設農薬安全処理対策事業実施要領(平成7年7月28日付経指第382号鳥取県農林水産部長通知)に基づき湯梨浜町埋設農薬対策実行委員会(以下、「実行委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 実行委員会は、鳥取県埋設農薬専門会議の助言、鳥取県埋設農薬対策委員会の対応方針及び埋設農薬調査・掘削等マニュアル(平成20年環境省)等を参考に、協議のうえ、速やかに必要な措置を講じる。

(組織)

第3条 実行委員会は次に掲げる委員で構成する。

(1) 町の職員

 副町長

 町民生活課長

(2) 鳥取県中部総合事務所農林局担当者

(3) 鳥取中央農業協同組合担当者

2 前項の委員の協議により、その他の者を委員に加えることができる。

3 実行委員会に委員長を置き、会を統括する。

4 委員長は、副町長を充てる。

(会議)

第4条 実行委員会は、委員長が招集する。

2 議長は、委員長が務める。

(庶務)

第5条 実行委員会の事務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、令和7年1月16日から施行する。

湯梨浜町埋設農薬対策実行委員会設置要綱

令和7年1月16日 告示第3号

(令和7年1月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和7年1月16日 告示第3号