○湯梨浜町営住宅等の無断退去に関する処理要領
令和6年12月2日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第175号。以下「町営住宅条例」という。)第2条第1項第1号、湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年湯梨浜町条例第1号。以下「定住促進住宅条例」という。)第2条、湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第176号。以下「特定公共賃貸住宅条例」という。)第2条第1項第1号、湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第177号。以下「地域定住賃貸住宅条例」という。)第2条及び湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例(平成21年湯梨浜町条例第19号。以下「東郷団地条例」という。)第3条に規定する住宅(以下「住宅」という。)の入居者が、当該住宅を無断で退去した場合の明渡し請求、家賃調定の打切り及び残置物の処理等について、必要な基準及び手続を定めることにより、適切かつ迅速な処理を行い、もって住宅の公正、円滑な管理の保持を図ることを目的とする。
(無断退去の発見及び調査)
第2条 町長は、家賃を3か月以上滞納した者について速やかに居住していることの有無の確認を行い、居住していない疑いがあると認めるときは、直ちに次に掲げる調査を実施するものとする。
(1) 臨戸訪問による入居状況の調査
(2) 電気、ガス、水道等の使用状況の調査
(3) 住宅管理人、近隣入居者、自治会の役員等、勤務先への問い合わせ
(4) 管轄警察署への問い合わせ
(5) 家族に小・中・高校生等がいる場合、学校への問い合わせ
(6) 住民票の確認
(7) 連帯保証人、親族への問い合わせ
(住宅の立入検査及び錠の交換)
第4条 町長は、前条による処置をした日から1か月を経過するまでの間に入居者から連絡がないときは、入居者が無断で退去したものと推定し、次のことに留意の上、当該住宅の立入検査を実施するものとする。
(1) 管轄警察署長へ事前に通報し、立会いをできる限り求めるものとする。
(2) 自治会の役員等、住宅管理人又は近隣入居者等の立会いを求めるものとする。
(3) 検査は、町民生活課の職員2人以上で行い、立会者以外当該住宅への立入りをさせないものとする。
(4) 残置物には、必要以外手を触れず、その状況を住宅内状況調書(様式第3号)に記入するとともに、写真撮影により記録するものとする。
(5) 立入検査が終了したときは、玄関錠を取り替え、その他の施錠も併せて確認するものとする。
(6) 錠の交換に関する通知(様式第4号)を玄関扉に貼り付け、その状況を写真撮影により記録するものとする。
(無断退去の認定)
第5条 無断退去は、入居者が湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第142号。)第24条、湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年湯梨浜町規則第2号。)第19条、湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第143号。)第19条、湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第144号。)第16条又は湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例施行規則(令和6年湯梨浜町規則第15号。)第15条の規定に基づく町営住宅退去届を提出せず、かつ、当該住宅を1か月以上の期間にわたり使用していないと推定されるため住宅の立入検査を行ったものについて、明渡し請求の公示送達を実施し、法律効果が生じた時点において、町長は無断退去の認定を行う。
(明渡し請求、家賃調定の打切り及び敷金の処理)
第6条 町長は、第4条の検査等を終えたときは、意思表示の公示送達により町営住宅条例第38条、定住促進住宅条例第23条、特定公共賃貸住宅条例第28条、地域定住賃貸住宅条例第22条又は東郷団地条例第23条の規定に基づく明渡しを請求するものとする。
2 明渡し請求が、公示送達により相手方に到達し使用許可の取消しの効果が生じたときは、直ちに家賃の調定を打ち切るとともに、この者に係る敷金を滞納家賃に充当する手続を行うものとする。
(残置物の処理)
第7条 使用許可の取消しの効果が生じた時点で残置物については不法占拠となるので次に掲げる方法により処理するものとする。なお、一時保管については入居者の募集を行っていない住宅の空室、公共施設の空きスペースを活用し、保管するものとする。
(1) 残置物が一身専属的なもの(位牌、遺影、遺骨等)については、一時保管するものとする。
(2) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、直ちに管轄警察署に届け出るものとする。
(3) 電器製品、家具等換価価値が見込まれる残置物については、一時保管する。ただし、生活用品等換価価値のないものは廃棄処分するものとする。
(無断退去者の居所等が判明したときの処理)
第8条 町長は、第2条第1項の調査において、無断退去者の居所が判明したときは次に掲げる方法より処理するものとする。
(1) 事実上の退去日を確認の上、速やかに退去届を提出させるものとする。
(2) 残置物があるときは、速やかに撤去させるか又は残存家財処分依頼書(様式第5号)を提出させるものとする。
(3) 継続して居住の意思がある場合でも、原則として認められないのでその旨厳正に対応するものとする。
(無断退去者の連帯保証人又は親族に処置を求める場合の処理)
第9条 町長は、入居者の居所が依然として不明な場合で無断退去者の連帯保証人又は親族に処置を求める場合は、次に掲げる方法より処理するものとする。
(1) 無断退去者に代わって住宅の退去と残置物の処理を依頼し、承諾したときは、誓約書(様式第6号)を提出させ残置物を引き取らせるものとする。
(2) 連帯保証人に対しては、滞納家賃の納付を督促するものとする。
附則
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。