○湯梨浜町立学校給食事業補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、町立学校の給食にかかる米飯加工賃及び事務費に要する経費の不均衡による給食費の負担を軽減するため、湯梨浜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に湯梨浜町立学校給食事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、学校給食の質の維持向上を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、給食センター(以下「交付対象者」という。)とする。

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、米飯給食にかかる米飯加工賃及び事務費に要する経費であり、給食センターと泊小学校との間で加工等の際に生じる不均衡の是正に要する費用とする。

2 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町立学校給食事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、湯梨浜町立学校給食事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 申請者は、申請内容及び申請額に変更が生じた場合は、湯梨浜町立学校給食事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町立学校給食事業補助金実績報告書(様式第4号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容及び成果等を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に湯梨浜町立学校給食事業補助金の額の確定通知(様式第5号)をするものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町立学校給食事業補助金交付請求書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 町長は、申請者に補助金を交付する場合、特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 前項の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の額

○給食センターに関係する町立小中学校の児童生徒一人1食当たり40円に年間の米飯給食実施回数を乗じて得た額

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湯梨浜町立学校給食事業補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第112号

(令和6年10月1日施行)