○湯梨浜町営住宅等における入居者の死亡による明渡し及び残置物取扱要綱
令和6年12月2日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、入居者が湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第175号。以下「町営住宅条例」という。)第2条第1項第1号、湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年湯梨浜町条例第1号。以下「定住促進住宅条例」という。)第2条、湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第176号。以下「特定公共賃貸住宅条例」という。)第2条第1項第1号、湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第177号。以下「地域定住賃貸住宅条例」という。)第2条及び湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例(平成21年湯梨浜町条例第19号。以下「東郷団地条例」という。)第3条に規定する住宅(以下「住宅」という。)に家財等を残置したまま死亡した場合において、明渡しとその住宅に残置された家財等(以下「残置物」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(相続人存在時の明渡し及び残置物の処理)
第2条 町長は、入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がおらず相続人が存在しているときは、次に掲げる方法により明渡し及び残置物の処理を行うものとする。
(1) 相続人に事実上の明渡日を確認の上、速やかに湯梨浜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第142号。以下「町営住宅規則」という。)第24条、湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年湯梨浜町規則第2号。以下「定住促進住宅規則」という。)第19条、湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第143号。以下「特定公共賃貸住宅規則」という。)第19条、湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第144号。以下「地域定住賃貸住宅規則」という。)第16条又は湯梨浜町賃貸住宅東郷団地の設置及び管理に関する条例施行規則(令和6年湯梨浜町規則第15号。以下「東郷団地規則」という。)第15条に規定する退去届(以下「退去届」という。)を提出させるものとする。
(2) 相続人に対し住宅の明渡し及び残置物の処理を依頼し、相続人がこれに承諾したときは、誓約書(様式第1号)を提出させて当該住宅の明渡し及び当該残置物の処理を行わせるものとする。
(3) 相続人が住宅の明渡し及び残置物の処理を拒否したときは、相続人のうち少なくとも1人に処分依頼書(様式第2号)を提出させ、町が残置物を処理し、当該処理にかかった費用を相続人へ請求するものとする。
(住宅の立入検査)
第4条 町長は、前条の催告書に記載されている期限までに相続人が住宅の明渡しを行わないときは、町営住宅条例第37条第3項、定住促進住宅条例第22条第3項、特定公共賃貸住宅条例第27条第3項、地域定住賃貸住宅条例第21条第3項又は東郷団地条例第22条第3項の規定により、当該住宅の立入検査(以下「立会検査」という。)を行うものとする。なお、この場合において、立入検査を行う者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 町営住宅条例第50条、定住促進住宅規則第22条、特定公共賃貸住宅規則第21条又は地域定住賃貸住宅規則第18条の規定による住宅管理人、近隣入居者又は当該住宅が属する自治会の役員等の第三者(次号において「立会者」という。)を1人以上立ち会わせるものとする。
(2) 立入検査は、2人以上で行い、立会者以外の者を当該住宅へ立ち入らせないものとする。
(3) 残置物の状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録するものとする。
(訴訟手続)
第6条 町長は、前条の最終催告書を送付した後、当該最終催告書に記載されている期限までに相続人からの回答がない場合は、建物明渡訴訟等の措置を講ずるものとする。
(相続人不存在時の残置物の処理)
第7条 町長は、入居者が死亡した場合において、相続人を明らかにした結果、相続人が不存在であるとき又は全ての相続人が相続放棄をし、相続の承認をする相続人がいなくなったときは、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定による相続財産清算人選任の請求を行うものとする。
2 町長は、残置物を移動する場合は、財産権を侵害しないように留意しつつ、民法の事務管理に関する規定の趣旨を踏まえ、次に掲げる方法により適切に処理するものとする。
(1) 残置物の中に法令により個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)があるときは、直ちに管轄警察署に届け出るものとする。
(2) 一身専属的なもの及びその他の保管すべきものに分別されたものは、入居者の募集を行っていない住宅の空室、公共施設の空きスペースを活用し、保管するものとする。
(3) 生活ごみその他の廃棄すべきものに分別されたものは、廃棄するものとする。
(連帯保証人の義務)
第9条 連帯保証人が相続人である場合は、第2条の規定により、住宅の明渡し及び残置物の処理を依頼するものとする。
2 連帯保証人が相続人でない場合は、相続人等に住宅の明渡し及び残置物の処理をするように連絡することを要請するものとする。
附則
この告示は、令和6年12月2日から施行する。