○湯梨浜町介護サービス事業者の指定等の手続に関する規則
令和6年4月1日
規則第20号
湯梨浜町介護保険事業所の指定等の手続に関する規則(平成19年湯梨浜町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、町が指定する介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 次に掲げる指定の申請は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定
(2) 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
(3) 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定
(4) 法第115条の22第1項の規定による指定居宅介護予防支援事業者の指定
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 次に掲げる届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 法第78条の5の規定による指定地域密着型サービス事業者の届出
(2) 法第82条の規定による指定居宅介護支援事業者の届出
(3) 法第115条の15の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の届出
(4) 法第115条の25の規定による指定居宅介護予防支援事業者の届出
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の取消)
第5条 町長は、次に掲げる指定の取消し又は期間を定めたその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、指定介護サービス事業者指定取消通知書(様式第3号)により、当該指定の取消し等を受けた者に通知するものとする。
(1) 法第78条の10の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し等
(2) 法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し等
(3) 法第115条の19の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消し等
(4) 法第115条の29の規定による指定居宅介護予防支援事業者の指定の取消し等
(指定の更新)
第6条 法第70条の2(法78条の12、第115条の21又は第115条の31において読み替えて準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の規定による指定の更新は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 有効期間
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条並びに法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、法第85条各号並びに第115条の20各号及び法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 介護サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消し等の年月日
(5) サービスの種類
(6) 有効期間
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業所の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の湯梨浜町介護保険事業所の指定等の手続に関する規則の規定により行われ、同日以後に受理された申請等については、この規則による改正後の湯梨浜町介護サービス事業者の指定等に関する規則の規定により行われた申請等とみなす。