○湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器導入事業費補助金交付要綱
令和6年10月24日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器購入事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農地及び農作物被害のある土地所有者と連携して有害鳥獣被害対策を実施する有害鳥獣捕獲従事者が、有害鳥獣の捕獲確認及び有害鳥獣による被害監視機器(以下「機器」という。)を導入する費用について支援を行い、檻・くくり罠(以下「罠等」という。)の捕獲確認、見回り、有害鳥獣による農作物被害原因調査のための監視及び捕獲活動(以下「捕獲活動等」という。)に係る省力化を図り、広範囲かつ効率的に捕獲活動等が実施できる環境を整えることを目的とする。
2 補助対象者が本補助金の交付を受けることができる回数は、1年度につき1回で、新たに機器を導入する場合のみとする。
(本補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請機器設置箇所の位置図
(4) 設置箇所の写真(着手前)
(5) 補助対象経費の見積書(写し)
(6) 湯梨浜町有害鳥獣捕獲従事者証・許可証(写し)
(7) その他町長が特に必要と認める書類
(本補助金の交付決定)
第5条 町長は、本補助金の交付の申請があった時は、その内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めた時は、湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器導入事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長の別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 事業箇所の追加を伴う変更
(3) その他本補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(着手届及び完了届)
第7条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は、省略することができる。
(本補助金の実績報告)
第8条 本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器導入事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業実施後の写真及び補助対象経費の領収書(写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
(本補助金の額の確定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、本補助金の額を確定し、湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器導入事業費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(本補助金の請求)
第10条 補助事業者は、本補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器導入事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に本補助金を交付するものとする。
(本補助金の決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が、偽りその他不正行為により補助金交付決定を受けたことが判明したとき、又はこの告示に違反したときは、その決定を取り消すものとする。
(本補助金の返還)
第12条 町長は、前条により本補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を支払っているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月24日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
罠等の捕獲確認、見回り、捕獲活動等に係る省力化を図るための機器購入 | 農地及び農作物被害のある土地所有者と連携して有害鳥獣被害対策を実施する有害鳥獣捕獲従事者 | 有害鳥獣捕獲通知、確認又は監視機能のいずれか、若しくは両方の機能を備えた機器の購入に係る経費(税抜き。ただし、通信費及び機器設置費は除く。) | 1/2 | 購入機器1台につき 22,500円 |