○湯梨浜町地方就職支援金交付要綱

令和6年10月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥取県が定めるとっとりビジネス人材移住支事業等実施要領(令和元年8月5日付第201900113130号鳥取県交流人口拡大本部長及び鳥取県労働本部長通知)に基づき行う湯梨浜町地方就職支援金(以下「地方就職支援金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 地方就職支援金は、東京圏から湯梨浜町への移住・定住の促進及び中小企業等における人材不足解消に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(対象者要件)

第4条 地方就職支援金の支給対象者は、申請時において次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

 移住元に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のうちの条件不利地域以外の地域のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

 移住先に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア) 鳥取県内に所在する企業に就職することが内定していること。

(イ) 卒業後に(ア)の内定企業に就職し、鳥取県に移住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他鳥取県及び町が地方就職支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 就業先に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア) 勤務地が鳥取県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(地方就職支援金の額等)

第5条 地方就職支援金の額は、就職活動に関する往復交通費(1回分限り)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内においてこれを交付する。ただし、3万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町地方就職支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)

(2) 個人情報取扱同意書(様式第3号)

(3) 内定証明書(様式第4号)

(4) 在学証明書

(5) 交通費の領収書

(6) 移住元の住民票の抄本又は戸籍の附票の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認められるときは、速やかに湯梨浜町地方就職支援金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

(地方就職支援金の交付)

第8条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3箇月以内に地方就職支援金の交付を行う。

(返還請求)

第9条 町長は、地方就職支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて当該各号の事項に該当する場合には、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

 申請から1年以内に町に転入しなかった場合。ただし、申請時にすでに町に住民票がある場合を除く。

 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。

 町への転入日から3年未満で町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

町への転入日から3年以上5年以内に町以外の市区町村に転出した場合

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消し(既に交付した地方就職支援金の返還を求める旨の決定を含む。)を行ったときは、湯梨浜町地方就職支援金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第6号)により、当該交付決定者であった者に通知するものとする。

(支給・返還に係る情報共有)

第10条 町長は、地方就職支援金の申請情報、地方就職支援金の支給を受けた者の就業先情報及び地方就職支援金返還対象者に関する情報について、速やかに鳥取県に共有することとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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湯梨浜町地方就職支援金交付要綱

令和6年10月1日 告示第94号

(令和6年10月1日施行)