○湯梨浜町宅配ボックス設置事業補助金交付要綱

令和6年9月24日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町宅配ボックス設置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、脱炭素社会の実現に向けて、町内の住宅における宅配ボックス設置を推進することで、再配達によって発生する温室効果ガスを削減し、併せて運送事業者の負担軽減にも寄与することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内にある自己の居住の用に供する住宅(その一部を店舗、事務所等の用に供する住宅を含む。)であって、次のいずれかに該当するものとする。

 一戸建ての住宅

 共同住宅(自己の居住の用に供する部分に限る。)

(2) 宅配ボックスとは、配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱であって、次のいずれにも該当するものとする。

 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの。

 耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具(以下「固定具等」という。)で固定されたもの。

(本補助金の交付)

第4条 町長は、町内に住所を有する者で宅配ボックスを設置する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付するものとする。

2 本補助金の対象となる宅配ボックスは、1世帯につき1基とする。

3 本補助金の額は、宅配ボックス及び付属品(鍵・錠前、固定具等)の購入金額(設置、固定に要する費用を含み、運搬に係る費用は除く。)に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、本補助金の額は1万円を限度とする。

(本補助金の交付申請等)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町宅配ボックス設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に宅配ボックスの購入等に係る領収書及び宅配ボックスを適正に設置したことを証明する写真等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 本補助金の交付申請は、本補助金の交付決定の属する年度の2月末までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、本補助金の交付の決定をしたときは、湯梨浜町宅配ボックス設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(本補助金の請求)

第7条 前条の規定により本補助金の交付決定を受けた者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、湯梨浜町宅配ボックス設置事業補助金交付請求書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(本補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けた者があるときは、本補助金の交付の決定を取り消し、その者に対し、本補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月24日から施行する。

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湯梨浜町宅配ボックス設置事業補助金交付要綱

令和6年9月24日 告示第88号

(令和6年9月24日施行)