○湯梨浜町新型コロナウイルスワクチン予防接種事業実施要綱
令和6年9月2日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施することにより、新型コロナウイルス感染症の発病又はその重症化を防止し、あわせてこれによりそのまん延の予防に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(新型コロナウイルス感染症にかかっている者又は予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定する者を除く。)のうち接種を希望する者(以下「予防接種希望者」という。)とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者
(医療機関)
第3条 この事業を行う医療機関は、町長があらかじめ新型コロナウイルスワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(予防接種券の交付)
第4条 町長は、第2条に規定する予防接種の対象者に新型コロナウイルスワクチン予防接種券(以下「予防接種券」という。)を交付するものとする。
(実施期間)
第5条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年2月末日までとする。
(実施回数)
第6条 予防接種の実施回数は、同一年度において1人当たり1回を限度とする。
(費用負担)
第7条 予防接種希望者は、予防接種に要した費用のうち2,100円を負担する。
2 町長は、予防接種に要した費用から前項に定める額を差し引いた額を委託医療機関に支払うものとする。
(助成)
第8条 町長は、予防接種希望者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、前条第1項に規定する自己負担金の全額を助成するものとする。
(償還払いによる助成)
第9条 町長は、予防接種券による助成を受けることができない特別な事由があると認める予防接種希望者に対して、第7条第2項に規定する額を上限とし、予防接種に要した費用を償還払いにより助成するものとする。
3 町長は、前項の規定により請求があったときには、接種状況を確認した後、当該請求をした者に助成金を交付するものとする。
(注意事項)
第10条 町長は、この事業を実施するに当たっては、文書等を通じて町民への周知を図らなければならない。
2 町長は、予防接種希望者に対して、あらかじめ予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。