○湯梨浜町済州オルレとの交流事業に伴う海外派遣補助金交付要綱
令和6年7月8日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町済州オルレとの交流事業に伴う海外派遣補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、国際的なウオーキング活動を行っており湯梨浜町と「友情の道」協定を結んでいる社団法人済州オルレとの交流を深め、今後のウオーキングの普及やインバウンドの促進を図るため、済州で開催される済州オルレとの交流事業(以下「補助事業」という。)に参加する町民等を支援することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、済州オルレとの交流事業に参加する心身ともに健康で訪問中団体行動がとれる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有している18歳以上の者
(2) その他町長が必要と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る次に掲げる経費とする。
(1) 海外渡航費
(2) 旅費交通費
(3) 海外保険料
(4) 大会参加費
(5) 宿泊費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の交付)
第5条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条の規定による補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。
(着手届及び完了届)
第8条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「事業参加者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第17条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 済州オルレとの交流事業報告書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の請求)
第10条 事業参加者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第20条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月8日から施行する。