○湯梨浜町県外学生保育施設就職奨励金交付要綱

令和6年7月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、町内の保育施設に保育士として就職する県外学生に湯梨浜町県外学生保育施設就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町内における学生の就職を促進し、町内保育施設の人材確保及び保育体制の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定保育士養成施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1項第1号に規定する指定保育士養成施設及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の2第1項に規定する専門職大学(以下「専門職大学」という。)

(2) 県外学生 奨励金の交付の申請を行う年度において、県外に所在する指定保育士養成施設等を卒業する見込み(専門職大学に在籍するものにあっては、その前期課程を修了する見込みの者を含む。)であり、かつ、就労までに保育士登録を行う見込みである者

(3) 受入協力園 県外学生の円滑な就労と奨励金交付に協力する町営以外の町内保育施設

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる県外学生(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町営こども園又は受入協力園(以下「町内園」という。)に正規の職員(施設の運営者(事業主等をいう。)に直接雇用される者に限る。以下「正規職員」という。)として就職が内定している者

(2) 内定先の町内園で1年以上継続して保育業務に従事する意思がある者

(3) 過去に県内の市町村又は鳥取県から類似する奨励金等の交付を受けていない者

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、10万円とし、予算の範囲内で1回に限り交付する。

(奨励金の交付の申請等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町県外学生保育施設就職奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町県外学生保育施設就職奨励金誓約書(様式第2号)

(2) 内定証明書(様式第3号。内定先が受入協力園である場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定し、湯梨浜町県外学生保育施設就職奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとするとともに、奨励金の交付を行う。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、すでに交付された奨励金があるときはその全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 指定保育士養成施設等を卒業(専門職大学にあっては前期課程の修了を含む。)しなかったとき。

(2) 就労までに保育士登録をしなかったとき。

(3) 内定を取り消され、若しくは辞退し、又は就労後に町内園で1年以上継続して保育業務に従事しなかったとき。ただし、町内園の退職日から起算して1箇月以内に別の町内園で保育業務に従事したとき、又は退職等に際し、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りでない。

(4) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(受入協力園の登録等)

第8条 受入協力園として登録しようとする町内保育施設(以下「登録申出施設」という。)は、湯梨浜町県外学生受入協力園登録届(様式第5号。以下「登録届」という。)を、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録届の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、湯梨浜町県外学生受入協力園登録通知書(様式第6号)により、登録申出施設に通知するものとする。

3 受入協力園は、正規職員としての雇用を内定し、又は決定した県外学生(以下「採用学生」という。)の就労継続のため、次に掲げる事項について協力を行うものとする。

(1) 保育士という職業の専門性に鑑み、採用学生の経験が浅いうちは、施設長、主任保育士、その他業務経験を重ねた保育士等との対話を通して、業務上の不安、悩みの解消を図るとともに、採用学生の育成、定着に努めること。

(2) 町内の保育体制の充実を図るため、特別な事情がない限り、採用学生が内定先の町内園で1年以上継続して保育業務に従事できるよう配慮すること。

4 受入協力園は、奨励金の受給が円滑になされるよう、第5条に規定する交付申請を採用学生が行う際は、必要となる書類の送付等においてこれを支援するとともに、第7条に規定する奨励金の返還要件(以下「返還要件」という。)について、事前に採用学生に対して説明を行うものとする。

5 受入協力園は、採用学生が返還要件に該当した場合、速やかに町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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湯梨浜町県外学生保育施設就職奨励金交付要綱

令和6年7月1日 告示第73号

(令和6年7月1日施行)