○湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金交付要綱
令和6年6月20日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町が実施するゆりはま若者会議(以下「若者会議」という。)において提案された、町の課題解決に向けた取組を支援することにより、若者ならではの視点を活かした魅力あるまちづくりを目的として交付する。
(対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるすべてに該当する事業とする。
(1) 若者会議において町長が報告を受けた提案を実現するために必要な、魅力あるまちづくりに資する事業であること。
(2) 営利を目的としない事業であること。
(補助対象団体)
第4条 本補助金の交付の対象となる団体は、湯梨浜町ボランティア団体登録要綱(平成20年湯梨浜町告示第32号)第3条の規定により湯梨浜町ボランティア団体として登録されている団体であり、かつ登録時において若者会議のメンバーであった者を構成員の一部としている団体(以下「補助対象団体」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業を実施するために必要な経費のうち、次に掲げる経費を除いた額とする。
(1) 補助対象団体の構成員のための食糧費
(2) 専ら補助対象団体の運営に係る経費
(3) 特定の政治活動や宗教活動に関する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
(本補助金の額)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費の額から、当該補助事業の実施に伴う寄付金、補助金(本補助金を除く。)及びその他収入の額を控除した額に10/10を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以下とし、1団体当たり年額10万円を限度とする。
2 本補助金の交付の決定を受けた事業は、最高2箇年本補助金の交付を受けることができる。
(交付の申請)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町長が別に定める日までに湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼす事業計画の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める変更
(実績の報告)
第9条 補助金交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(着手届及び完了届)
第10条 本補助事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。
(本補助金の請求)
第12条 補助金交付決定者は、本補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第8号)に交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付申請者に本補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月20日から施行する。