○湯梨浜町ふくし相談窓口愛称選定委員会設置要綱

令和6年4月22日

告示第66号

(設置)

第1条 本町における福祉相談窓口(以下「ふくし相談窓口」という。)の愛称を定めるため、湯梨浜町ふくし相談窓口愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) ふくし相談窓口の愛称に関すること

(2) その他町長が必要と認めること

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 民生児童委員

(2) ボランティア団体の代表者又は構成員

(3) 福祉機関の代表者又は構成員

(4) 学生

(5) 公募による者

(6) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から愛称を公表した日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。ただし、最初の委員会は、町長が招集する。

2 会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月22日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、愛称を公表した日にその効力を失う。

湯梨浜町ふくし相談窓口愛称選定委員会設置要綱

令和6年4月22日 告示第66号

(令和6年4月22日施行)