○湯梨浜町ふくし相談窓口愛称選定委員会設置要綱
令和6年4月22日
告示第66号
(設置)
第1条 本町における福祉相談窓口(以下「ふくし相談窓口」という。)の愛称を定めるため、湯梨浜町ふくし相談窓口愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) ふくし相談窓口の愛称に関すること
(2) その他町長が必要と認めること
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 民生児童委員
(2) ボランティア団体の代表者又は構成員
(3) 福祉機関の代表者又は構成員
(4) 学生
(5) 公募による者
(6) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から愛称を公表した日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。ただし、最初の委員会は、町長が招集する。
2 会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月22日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、愛称を公表した日にその効力を失う。