○湯梨浜町空き家家財道具等処分費支援事業補助金交付要綱
令和6年4月25日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町空き家家財道具等処分費支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、湯梨浜町空き家・空き地情報バンク設置要綱(平成20年湯梨浜町告示第57号。以下「設置要綱」という。)第4条第2項に規定する空き家等登録台帳に登録された空き家(以下「登録物件」という。)の家財道具等を処分するために必要な費用を補助することにより、空き家利活用の促進と町への移住定住者の増加を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 設置要綱第2条第5号に規定する空き家等登録者(以下「空き家等登録者」という。)で、登録物件を、登録の日から5年目の3月31日に到達する日まで引き続き登録(登録物件に係る売買又は賃貸借契約を締結したことにより、設置要綱第6条第2号に規定する登録の抹消の申出を行う場合を除く。)しようとする者
(2) 登録物件を自らが居住する目的で購入又は賃借する者(以下「入居者」という。)で、次に掲げる要件をすべて満たす者
ア 当該登録物件の売買又は賃貸借契約を締結した日から起算して6箇月を経過していない者
イ 補助金の交付を受けてから3年以上、当該登録物件に居住しようとする者
2 補助対象者は、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市町村税を完納していること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(3) 登録物件の家財道具等の処分について、国、県又は町の他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録物件に残存する家財道具等を処分及び搬出する事業で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
(補助金の算定等)
第5条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、20万円を限度とする。
3 補助金の交付は、同一の登録物件に対して1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、湯梨浜町空き家家財道具等処分費支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 登録物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し。ただし、空き家等登録者が登録物件に係る売買又は賃貸借契約を締結する前に家財道具等の処分を実施する場合は、湯梨浜町空き家家財道具等処分費支援事業補助金契約誓約書(様式第2号)をもって代えることができる。
(2) 補助対象事業に要する経費が確認できる契約書又は見積書の写し
(3) 処分及び搬出を行う家財道具等の状況写真
(4) 市町村税の納税証明書
(5) 申請者が入居者である場合は、家財道具等処分承諾書兼同意書(様式第3号)
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
2 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、湯梨浜町空き家家財道具等処分費支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業に要する経費の支払いを証する領収書等の写し(申請者名が確認できるもの)
(2) 家財道具等の処分及び搬出を行った部分の実施後の写真
(3) 登録物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し(交付の申請後に契約した場合に限る。)
(4) 補助金交付決定者が入居者である場合は、住民票等、家財道具等の処分及び搬出を行った住宅(以下「対象住宅」という。)に住所を移したことが確認できる書類
3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 空き家等登録者にあっては、登録物件を、登録の日から5年目の3月31日に到達する日まで引き続き登録しなかったとき。ただし、登録物件に係る売買又は賃貸借契約を締結したことにより、設置要綱第6条第2号に規定する登録の抹消の申出を行った場合を除く。
(2) 入居者にあっては、補助金の交付を受けた日から3年以内に対象住宅を取り壊し、売却し、又は転居したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(活用状況等の報告)
第11条 町長は、本補助金の交付決定後、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、登録物件又は対象住宅の活用状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、補助金交付決定者が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月25日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第23号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。