○令和6年度湯梨浜町特定教育・保育施設副食費負担軽減事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年度湯梨浜町特定教育・保育施設副食費負担軽減事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)の改正により増加する副食費の保護者負担を軽減することを目的に交付する。
(本補助金の額等)
第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、町の認定を受けて子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)に入所する児童(以下「児童」という。)の保護者(町内に在住の者に限る。以下「保護者」という。)又は保護者の副食費負担額を軽減する特定教育・保育施設(以下「対象施設」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(本補助金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、本補助金を交付すべきと認めたときは、交付申請者に本補助金の交付を行う。
(本補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって、本補助金の交付を受けたものがあるときは、その者に交付した本補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に、第5条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者については、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1 補助対象者 | 2 補助金の額 |
対象施設 | 令和6年4月から令和7年3月までの期間(以下「補助対象期間」という。)に提供する副食について、対象施設が定めた当該施設の副食費の月額から、対象施設が保護者から徴収した副食費の月額を差し引いた金額(200円を上限とする。)に、補助対象期間における各月の初日の児童(保護者が副食費を負担した者に限る。)の数を乗じて得た額の合計 |
保護者 | 保護者が補助対象期間において提供を受けた副食の対価として、対象施設以外の特定教育・保育施設に支払った各月の副食費の額から4,500円を差し引いた金額(200円を上限とする。)を合計した額 |