○湯梨浜町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和6年3月27日

告示第34号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6第1項の規定に基づき、湯梨浜町重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 町の職員

(2) 社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会に属する者

(3) 福祉サービス提供事業者等関係機関に属する者

(4) 民生児童委員及び自治会関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(支援会議の開催)

第4条 支援会議は、必要に応じてその都度必要と認める構成員で随時開催するものとする。

2 支援会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第5条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条第2号の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第6条 支援会議の庶務は、福祉課が処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

湯梨浜町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和6年3月27日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 告示第34号