○湯梨浜町地域支援事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第30号

湯梨浜町地域支援事業実施要綱(平成18年湯梨浜町告示第11―1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、在宅の高齢者及びその家族等に対し、地域支援事業を実施することにより、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、湯梨浜町とする。ただし、利用者、サービス内容及び手数料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 町は次に掲げる事業を実施する。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

(2) 一般介護予防事業

(3) 包括的支援事業

(4) 任意事業

2 前項の内容は別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 前条第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援1又は要支援2と認定された人(以下「要支援者」という。)及び65歳以上の者のうち基本チェックリストにより要支援・要介護状態となるおそれがある者(以下「事業対象者」という。)とする。

2 前条第1項第2号に規定する一般介護予防事業の対象者は65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(介護予防・生活支援サービス事業の実施)

第5条 第3条第1項第1号に掲げる介護予防・生活支援サービス事業のうち筋力トレーニング及びミニデイサービス(以下「通所型サービス」という。)の利用にあたっては、湯梨浜町地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業者の専門職員が作成した介護予防ケアプランにより実施する。

(利用の申請)

第6条 通所型サービスの利用を希望する者は、地域支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に介護予防ケアプランを添えて町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、介護予防ケアプランに基づいて通所型サービスの利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により通所型サービスの利用が必要と認めるときは、地域支援事業利用決定通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)を、利用が不要であると認めるときは地域支援事業利用却下通知書(様式第3号。以下「利用却下通知書」という。)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(利用の停止及び廃止)

第8条 利用者は、通所型サービスの利用を廃止又は停止するときは、地域支援事業利用廃止(停止)届出書(様式第4号。以下「利用廃止(停止)届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

(一般介護予防事業の利用)

第9条 第3条第1項第2号に掲げる一般介護予防事業のうち元気アップ筋力トレーニング教室及び脳活教室(以下「一般介護予防教室」という。)の利用を希望する者は、利用申請書により町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、申請者の心身の状態を速やかに調査し、利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用が必要と認めるときは利用決定通知書を、利用が不要であると認めるときは利用却下通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の停止及び廃止)

第11条 利用者は、一般介護予防教室の利用を廃止又は停止するときは、利用廃止(停止)届出書を町長に提出しなければならない。

(実施状況報告)

第12条 各事業の委託を受けた事業者は、事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、実施状況を毎月10日までに町に報告するものとする。

(費用負担)

第13条 各事業の利用に要する費用は、湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例(平成18年湯梨浜町条例第3号)に定める。

2 前項に定める費用のほか、負担することが適当であると認められる給食材料費等の実費については、利用者がこれを負担するものとする。

3 前項に規定する実費は事業者に直接納付するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町地域支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

1 介護予防・生活支援サービス事業

事業名

事業内容

対象者

訪問介護相当サービス

訪問介護員による身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行う。

要支援者

事業対象者

通所介護相当サービス

通所介護と同様のサービス、生活機能の向上の機能訓練を行う。

要支援者

事業対象者

筋力トレーニング

マシントレーニングを活用し、高齢者の動作性及び体力維持を図る。

要支援者

事業対象者

ミニデイサービス

日常生活上の支援や機能訓練を行う。

要支援者

事業対象者

介護予防ケアマネジメント事業

総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにマネジメントを行う。

事業対象者

2 一般介護予防事業

事業名

事業内容

対象者

元気アップ筋力トレーニング教室

マシントレーニングを活用し、高齢者の動作性及び体力向上を図る。

65歳以上の者

脳活教室

運動・知的活動・座学を効果的に組み合わせたプログラムを提供する。

65歳以上の者

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要するものを把握し介護予防事業につなげる。

65歳以上の者

介護予防普及啓発事業

介護予防に関する知識等の普及啓発のためのパンフレット等の作成及び配布、講演会、相談会の開催、介護予防教室等の開催、介護予防の知識や情報並びに実施記録等を管理するための媒体の配布その他町長が介護予防啓発に効果があると認めた事業を行う。

65歳以上の者及びその支援のために活動に関わる者

地域介護予防支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修又は介護予防に資する地域活動組織の育成・支援を実施する事業

65歳以上の者及びその支援のために活動に関わる者

地域リハビリテーション活動事業

地域における介護予防の取組を強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職の関与を促進する。

65歳以上の者及びその支援のために活動に関わる者

3 包括的支援事業

事業名

事業内容

総合相談支援事業

保健、医療及び福祉等関係機関との連携、高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う。

権利擁護事業

高齢者が尊厳ある生活を維持し、安心して生活するために、専門的・継続的な視点から高齢者の権利擁護のための必要な支援を行う。

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的・継続的に支援していくために、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

在宅医療・介護連携推進事業

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等関係者の連携を推進する。

生活支援体制整備事業

生活支援サービスを担う事業主体等と連携し、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る。

認知症初期集中支援推進事業

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の人やその家族に対し、早期に関わる認知症初期集中チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。

認知症地域支援・ケア向上事業

認知症の人が安心して暮らし続けるために、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護事業所の連携を図る役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、地域における支援体制の構築を図る。

地域ケア会議推進事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケア体制の実現をめざし、地域ケア会議の運営を推進する。

4 任意事業

事業名

事業内容

家族介護支援事業

湯梨浜町家族介護支援特別事業実施要綱(平成16年湯梨浜町訓令第53号)に定める。

成年後見制度利用支援事業

湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和2年湯梨浜町告示第43号)に定める。

認知症サポーター等養成事業

地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する。

地域自立生活支援事業

地域の社会福祉法人等が実施している配食の支援を活用し、食生活の改善と健康増進を図りながら見守りを行うことで、在宅での生活を支援する。

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湯梨浜町地域支援事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)