○湯梨浜町キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金交付要綱

令和6年3月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による電子的な決済(以下「キャッシュレス決済」という。)を行うための端末、付属機器等(以下「キャッシュレス決済端末等」という。)を導入する事業者に対し、キャッシュレス決済端末等に係る経費について補助することにより、キャッシュレス社会の実現に向けた基盤を構築し、もって町内産業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も備えているものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下単に「中小企業者」という。)であること。

(2) 町内に本社又は本店等主たる事業所を有していること。

(3) 町内に店舗等を有し、当該店舗等において、新たにキャッシュレス決済端末等(店舗等において消費者と対面において決済を行うことを目的とするものに限る。以下同じ。)を導入し、又は既にキャッシュレス決済端末等を導入している店舗等において、更に多様な支払手段に対応することを目的として新たなキャッシュレス決済端末等を導入したこと。

(4) 令和6年4月1日から令和7年1月31日までにキャッシュレス決済の加盟店手続及びキャッシュレス決済端末等に係る経費の支出を完了していること。

(5) 次に掲げるいずれの要件にも該当していないこと。

 大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有し、又は出資していること。

 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資していること。

 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。

(6) フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他町長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。

(9) 町税及び公共料金を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は切り捨てた額とする。)又は75,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、湯梨浜町キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和7年2月28日までに申請するものとする。

(1) 補助対象経費の支払及び内訳が確認できる書類

(2) キャッシュレス決済の加盟店手続を完了したことが確認できる書類

(3) キャッシュレス決済端末等の設置状況が確認できる書類

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 履歴事項全部証明書又は開業届の写し

(6) 町内に店舗等があることが確認できる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは当該交付を決定するとともに、湯梨浜町キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、審査により不交付を決定したときは湯梨浜町キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付申請者に補助金を交付するものとする。

(交付の制限)

第8条 補助対象者が申請したキャッシュレス決済端末等に係る経費を対象として、国、鳥取県等から経費の補助を受け、又は交付決定を受けた場合は、補助金の交付を行わないものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、第7条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(調査及び報告)

第10条 補助金の交付を受けた補助対象者は、町長が補助金の交付の対象となった事業の状況について調査することを求めた場合、又は報告を求めた場合等、町長から要求があった場合には、これに応じるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

キャッシュレス決済端末等導入に要する端末本体機器、付属機器等のうち、次に該当し、補助対象者が負担する費用(消費税及び地方消費税を除く。)について補助する。

(※新品のみとし、中古品を除く。)

キャッシュレス決済端末本体機器

1 新規購入

2 買替え

3 増設

付属機器等

1 汎用端末

2 決済端末に関連する機器

3 ネットワーク接続機器

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湯梨浜町キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金交付要綱

令和6年3月18日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)