○湯梨浜町兼業・副業人材活用事業補助金交付要綱

令和6年1月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町兼業・副業人材活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内中小企業が、兼業・副業人材活用事業を実施する場合において兼業・副業人材の招へいに係る費用の一部を助成し、もって町内中小企業の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町内中小企業 湯梨浜町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年湯梨浜町条例第18号)第2条第1項第1号第2号及び第3号に規定する中小企業又は小規模企業のうち、湯梨浜町内に本社を有する企業

(2) 兼業・副業人材 専門的な知見やスキル等を有し、業務委託契約等に基づき、職務や期間を限定して業務に従事する者

(3) 兼業・副業人材活用事業 湯梨浜町外に居住する兼業・副業人材が町内中小企業の所在場所等を訪れて業務に従事し、兼業・副業人材が持つ専門的な知見やスキル等を活用し、生産性の向上や新商品開発など企業課題の解決や経営の高度化に取り組む事業

(補助対象者)

第4条 兼業・副業人材活用事業補助金の交付の対象となる者は、次のすべてを満たす者とする。

(1) 町内中小企業であって、兼業・副業人材活用事業を実施しようとする者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団関係者ではない者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っていない者

(3) 兼業・副業人材活用事業を実施する際に要する経費について、国、県、町その他の団体が実施する他の制度の補助を受けていない者

(補助金対象期間)

第5条 補助金の対象となる期間は、交付決定を行った日(以下「交付決定日」という。)から交付決定日が属する年度の3月末日までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、兼業・副業人材活用事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。

2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、活用する兼業・副業人材1人につき10万円を上限とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町兼業・副業人材活用事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 湯梨浜町兼業・副業人材活用事業計画書(様式第2号)

(2) 湯梨浜町兼業・副業人材活用事業収支予算書(様式第3号)

(3) 兼業・副業人材の居住地が湯梨浜町外であることを証する書類(免許証、住民票など)の写し

(4) 兼業・副業人材の業務委託契約等を証する書類の写し

(5) 会社案内パンフレットなど、申請者の会社概要がわかる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請は、申請者が兼業・副業人材と業務委託契約等を締結した日が属する年度に行うものとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その審査を行い、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、湯梨浜町兼業・副業人材活用事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第10条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、規則第12条及び第13条に規定にかかわらず省略することができる。

(責務等)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 兼業・副業人材が湯梨浜町を訪れた際に、町の魅力を体験できるよう、地域資源やワーケーション等に係る情報を兼業・副業人材に提供すること。

(2) 町のホームページやSNS、広報紙その他の情報媒体を活用した兼業・副業人材活用事業の事例のPRに協力すること。

2 町長は、規則第19条第1項に定めるもののほか、補助金交付決定者が前項に掲げる事項を行わない場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(申請事項の変更)

第12条 補助金交付決定者は、申請書に記載した事項を変更するときは、あらかじめ湯梨浜町兼業・副業人材活用事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に変更後の収支予算書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、活用事業の内容の変更がなく、かつ、補助対象経費の30パーセント以内の減額の場合はこの限りではない。

(事業の中止又は廃止)

第13条 補助金交付決定者は、活用事業を中止又は廃止する場合においては、あらかじめ湯梨浜町兼業・副業人材活用事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業報告書の提出)

第14条 補助金事業者は、活用事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は交付決定日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町兼業・副業人材活用事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町兼業・副業人材活用事業報告書(様式第2号)

(2) 湯梨浜町兼業・副業人材活用事業収支決算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(4) 宿泊した場合は、町内の宿泊施設を利用したことがわかる書類の写し

(5) その他町長が必要とする書類

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定により提出された事業報告書について、その内容を審査し、適合すると認めるときは、湯梨浜町兼業・副業人材活用事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助金交付決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金交付に関する請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金交付決定者が偽りその他不正により補助金の交付を受けたときは、その者から本補助金を返還させることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年1月31日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

内容

交通費

航空機、鉄道等の公共交通運賃及び自動車等利用時の燃料費、高速道路等使用料代等の移動に要する経費

滞在費

町内の宿泊施設に宿泊する経費

その他町長が補助対象経費として認める経費

上記のほか、兼業・副業人材活用事業を実施するために、特に必要と認められる経費

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湯梨浜町兼業・副業人材活用事業補助金交付要綱

令和6年1月31日 告示第17号

(令和6年1月31日施行)