○湯梨浜町家庭用水施設整備支援事業補助金交付要綱

令和6年2月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町家庭用水施設整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、住民の流出及び高齢化等により集落機能が特に衰えている地域の住民等に対し、生活を営む上で必要不可欠な家庭用水施設の整備等に要する費用の一部を支援することにより、基礎的な住民生活の維持を図ることを目的として交付する。

(補助対象地域)

第3条 本補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域とし、次の号に該当する地域とする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の適用を受けない地域

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域に自らが居住し、又は移住するために次条に規定する事業を行う者とする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は補助金の対象としない。

(1) 県、町又は国等から同様の補助金を受けている、又は受ける予定となっている者

(2) 町税及び使用料等公租公課を滞納している者

(3) 過去に本補助金の交付を受けて行った事業と同一個所に同一の内容を行う者。ただし、町長が特に必要と認める場合を除く。

(4) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業は、補助対象地域内において、非営利目的で個人又は共同により使用する家庭用水を確保するため行う次に掲げるものとする。

(1) 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、貯水施設の新設、増設、又は修繕

(2) 水質検査(原水)

(補助対象経費)

第6条 前条各号に掲げる事業の実施に要する費用とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第5条に定める書類に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実施前の状況写真、位置図及び平面図

(2) 補助対象事業に係る見積書(積算書)の写し及び竣工図

(3) その他町長が必要と認める書類

(着手届)

第9条 本補助金に係る事業の着手届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、規則第17条に定める補助金の実績報告を、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の末日までのいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の成果が確認できる写真

(2) 補助対象事業の竣工図

(3) 補助対象事業に係る領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

湯梨浜町家庭用水施設整備支援事業補助金交付要綱

令和6年2月14日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)