○湯梨浜町地域・職域連携推進会議設置要綱

令和5年11月9日

告示第110号

(設置)

第1条 湯梨浜町における地域保健と職域保健を担う組織の連携により保健事業の実施に要する地域資源を最大限活用し、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整備し、もって働き盛り層の生活習慣病等の予防と健康寿命の延伸を図るため、湯梨浜町地域・職域連携推進会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、及び検討する。

(1) 地域保健と職域保健の連携推進に係る現状と課題に関する事項

(2) 特定健診・保健指導の現状と課題に関する事項

(3) 保健医療に関する地域資源の相互活用・保健事業の共同実施による連携に関する事項

(4) 連携事業の実施及び評価等の推進に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、実情に応じた、地域・職域連携の推進に関する事項

(組織)

第3条 連携会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町の職員

(2) 医師会の代表者又は構成員

(3) 歯科医師会の代表者又は構成員

(4) 薬剤師会の代表者又は構成員

(5) 看護協会の代表者又は構成員

(6) 栄養士会の代表者又は構成員

(7) 協会けんぽ鳥取支部の代表者又は構成員

(8) 町内職域保健関係機関を代表する者

(9) 住民又は就労者を代表する者

(10) 鳥取県国保連合会の代表者又は構成員

(11) その他必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内で町長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長)

第5条 連携会議に座長を置く。

2 座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、会務を総理し、連携会議を代表する。

(会議)

第6条 連携会議の会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。

2 委員が出席できないときは、所属する機関から委員が指名する代理の者を出席させることができる。

(作業部会)

第7条 連携会議は、具体的な連携事業の企画等を行うため、必要に応じ作業部会を置くことができる。

(個人情報保護)

第8条 連携会議は、事業の実施にあたり、個人情報の保護について関係法令を遵守し、最大限の配慮を行う。

(事務局)

第9条 連携会議及び作業部会の事務処理や関係機関の連絡調整を行うため、事務局を町及び国保連合会に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、連携会議が別に定める。

この告示は、令和5年11月9日から施行する。

湯梨浜町地域・職域連携推進会議設置要綱

令和5年11月9日 告示第110号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年11月9日 告示第110号