○湯梨浜町慰霊碑等管理規程
令和5年11月8日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町内に存する慰霊碑等の適正な維持管理を行うため必要な基本的事項を定め、もって戦死者の慰霊及び追悼を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「慰霊碑等」とは、先の大戦(日華事変から太平洋戦争まで)により戦死等された者を祀った碑であり、国、県及び湯梨浜町遺族連合会の管理下となっていないもので別表に掲げるものとする。
(管理責任者)
第3条 慰霊碑等を適確に把握し、保守管理に万全を期すため管理責任者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、湯梨浜町とする。
(維持管理)
第4条 慰霊碑等及びその周辺の除草、清掃等の通常の維持管理は管理者以外の土地所有者等が行うものとする。
2 台風等の自然災害により必要となった修繕等は、管理者が行うものとする。
(台帳の備付け)
第5条 町民生活課に管理台帳(別記様式)を備え、必要な事項を記録するものとする。
附則
この訓令は、令和5年11月8日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 | 建立年月日 | 建立者 | 土地所有者 | その他 |
忠魂碑 | 湯梨浜町大字泊1504―1 (灘郷神社内) | 不詳(昭和3年11月の昭和天皇の即位前後であろうと思われる) | 不詳 | 灘郷神社 | 前湯梨浜町遺族会泊支部がR5.3.31日まで管理していた。 |
忠魂碑 | 湯梨浜町大字方地1057―2 (旧舎人小学校内) | 昭和28年10月 | 舎人村有志 | 湯梨浜町 | |
忠魂碑 | 湯梨浜町大字門田6 (旧花見小学校内) | 昭和29年9月30日 | 花見地区遺族会 | 旧花見村 | |
忠魂碑 | 湯梨浜町大字田畑32―1 (湯梨浜学園内) | 昭和15年12月 | 帝国在軍軍事会東郷村・松崎村分会 | 湯梨浜町 | |
旧ソ連抑留者慰霊之碑 | 湯梨浜町大字橋津958 (馬の山公園内) | 平成7年12月2日 | 鳥取県慰霊碑建立実行委員会 | 湯梨浜町 |