○湯梨浜町体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金交付要綱

令和5年10月23日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、湯梨浜町の自然や歴史など地域資源を活用し、本町の観光の主軸となるような魅力ある体験型観光コンテンツの新規造成、観光メニュー化や既存事業の高付加価値化により、地域経済の活性化を図る町内の観光事業者を支援することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 観光コンテンツとは、本町の魅力ある地域資源を活用し、町内地域に町内外から観光客の集客が見込まれる体験プログラムやツアーで、本事業終了後も継続的な実施が見込まれるものをいう。

(2) 造成とは、前号に規定する観光コンテンツを企画・制作するとともに、誘客を見据えた取組を実施することをいう。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額から、当該補助事業に伴う収入(本補助金及び鳥取県から受ける同種の補助金を除く。)を控除した額に、第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表第5欄に定める額を限度とする。)以下とする。

3 同一の補助事業者が行う同一事業に対する補助は、1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町長が別に定める日までに湯梨浜町体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、湯梨浜町体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により交付申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が、次に掲げる補助金の申請内容の変更又は補助事業の中止をしようとするときは、湯梨浜町体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績の報告)

第7条 補助金交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(着手届及び完了届)

第8条 補助事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、第7条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容の審査及び現地調査等を行い、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、湯梨浜町観光コンテンツ造成支援事業補助金の額の確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 確定通知書の写し

(3) 補助金の受入額調書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(その他)

第12条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年10月23日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

体験型観光コンテンツの新規造成

民間事業者及び団体

体験型観光メニューの新規造成に必要な経費で次に掲げるもの。ただし消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

(1) 委託料

(2) 謝金、旅費(専門家やアドバイザーの派遣に要する経費に限る)

(3) 備品購入費(汎用性がなく、事業の目的外使用になり得ないものに限る)

(4) 需用費(消耗品費、印刷製本費等)

(5) 役務費(保険料等)

(6) モニターツアー費(貸切バス料金、ガイド・案内代金、施設使用料、体験費、昼食代等)

(7) 使用料及び賃借料

(8) チラシやホームページの制作等、造成した観光メニューの情報発信に必要な経費

1/4

200千円

既存の体験型観光コンテンツの高付加価値化

民間事業者及び団体

既存の体験型観光メニューの高付加価値化に必要な経費で次に掲げるもの

(1) 委託料

(2) 謝金、旅費(専門家やアドバイザーの派遣に要する経費に限る)

(3) 備品購入費(汎用性がなく、事業の目的外使用になり得ないものに限る)

(4) 需用費(消耗品費、印刷製本費等)

(5) 役務費(保険料等)

(6) モニターツアー費(貸切バス料金、ガイド・案内代金、施設使用料、体験費、昼食代等)

(7) 使用料及び賃借料

(8) チラシやホームページの制作等、造成した観光メニューの情報発信に必要な経費

1/4

100千円

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湯梨浜町体験型観光コンテンツ造成支援事業補助金交付要綱

令和5年10月23日 告示第100号

(令和5年10月23日施行)