○湯梨浜町企業立地事業補助金交付要綱

令和5年11月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町企業立地事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内における企業の立地を応援し、もって町内の経済の活性化及び雇用機会の拡大に資する事業活動を支援することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利の目的をもって事業を営む法人、組合等(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項第6号から第8号までに定める組合及びその連合会並びにこれらに準ずるものとして町長が特に認めるものをいう。)又は個人をいう。

(2) 対象事業 工場、事業所及びその他の施設又は設備(以下「工場等」という。)の新設、増設、移設又はその他営利の目的をもって資金を支出する事業で、次の各細目に掲げるいずれかの業種に該当するものとする。

 製造業

 ソフトウェア業

 情報処理・提供サービス業

 インターネット付随サービス業

 自然科学研究所

 デザイン業

 機械設計業

 職員教育施設・支援業

 本町の経済の活性化に寄与するものとして町長が認める業種

(3) 新増設等事業 工場等を新設、増設又は移設する事業で、次の各細目に定めるところによる。

 新設 本町に工場等を有しない事業者が本町に工場等を設置すること又は本町に工場等を有する者が異なる事業の用に供する工場等を設置することをいう。

 増設 本町に工場等を有する事業者が、事業規模の拡大を目的として新たに工場等を設置することをいう。

 移設 本町に工場等を有する事業者が、事業規模の拡大を目的として既設の工場等を廃止し、本町の他の場所に新たに工場等を設置することをいう。

(4) 投下固定資産額 工場等の新設、増設又は移設に係る土地、家屋、償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341号第4号に規定する償却資産をいう。)の取得に要する費用の合計額をいう。

(5) 投下少額資産額 工場等の新設、増設又は移設のために取得した土地、家屋及び償却資産の取得に付随して行い、当該取得の効果を高め、又は高い付加価値を生み出す資産の取得に要する次に掲げる費用の合計額をいう。

 使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価格が10万円未満の資産のうち、一時的に損金算入するもの

 取得金額が20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却するもの

 その他町長が特に認めるもの

(6) 賃借料 工場等の新設、増設又は移設に係る土地、家屋及び償却資産の賃借(契約期間が5年以上であるものに限る。)に要する費用の5年間分の合計額をいう。

(7) 初年度賃借料 賃借料のうち、第4条第1項の認定を受けた対象事業(以下「認定対象事業」という。)の完了の日から1年間分の額をいう。

(8) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(雇用契約において定められた1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者に限る。)のうち、県内に住所を有するものをいう。ただし、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当する者を除く。

(9) 人材確保費用 認定対象事業によって営むこととなった事業を実施するための人材確保に要する費用のうち、事業者が常用雇用者を新たに雇い入れ、又は県外に所在する事業所から県内に所在する事業所への従業員の移転に係る経費(第9条に規定する交付申請時点で県内に在住する者のうち、事業開始に伴い、当該事業者の県内拠点で就業する目的で、町長が別に定める地域から県内に転入した者に係る経費に限る。)で、次に掲げるものをいう。ただし、新卒者を主たる対象とするものを除く。

 求人広告費

 転職、その他の就職支援のための催事への参加に要する費用(人件費及び旅費を除く。)

 職業安定法(昭和22年法律第114号)第30条に規定する有料職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料

 従業員及びその家族の移転に係る費用であって社内規定等に基づき事業者が負担するもの

 その他町長が特に認めるもの

(10) 雇用維持 事業主都合による従業員の解雇、雇止め又は契約解除を行っていないことをいう。

(補助事業の認定)

第4条 町長は、事業者が行う対象事業の事業計画について、次の各号に掲げるすべての要件を満たすと認めるときは、当該事業計画に係る対象事業を補助事業として認定(以下「事業認定」という。)するものとする。

(1) 町内の経済の活性化のために町内で行われる事業であること。

(2) 投下固定資産額及び賃借料の合計が3,000万円を超える事業であること。

(3) 雇用について次のいずれかを満たすこと。

 常用雇用者が合わせて3人以上増加すること。

 雇用維持かつ対象事業の完了の日を含む事業完了年度以降で、付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)又は1人あたりの付加価値額(付加価値額を従業員数で除して得た額をいう。)の伸び率が、投資効果を図ることができる年度とその前年度を比較して100分の4以上となること。

(4) 対象事業を確実に実施できると認められる者により行われるものであること。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業認定を受けることができない。

(1) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体

(2) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(4) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(5) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(6) 本補助金の交付目的に照らして町長が適当でないと認める者

3 事業認定を受けようとする事業者は、町長が別に定める日までに、湯梨浜町企業立地事業補助金に係る対象事業認定申請書(様式第1号。以下「対象事業認定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 定款及び登記簿謄本

(2) 決算書(直近2期分)

(3) 工場等の概要を明らかにした書類及び図面

(4) 投下固定資産額・賃借料一覧表(内訳)

(5) 投下少額資産額一覧表(内訳)

(6) 事業実施前の労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者名簿の写し及び公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳(増設の場合)

(7) 就業規則

(8) 人材確保費用等の根拠が明記された社内規定等

(9) 人材確保費用等一覧表(内訳)

(10) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、対象事業認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業認定を行ったときは、その旨を湯梨浜町企業立地事業補助金に係る対象事業認定通知書(様式第2号。以下「対象事業認定通知書」という。)により当該事業者に通知するものとする。

(事業認定の辞退)

第5条 事業認定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を湯梨浜町企業立地事業補助金に係る対象事業認定辞退届(様式第3号。以下「対象事業認定辞退届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 前条第1項各号に定めるいずれかの要件を満たさなくなることが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、事業認定を取り消し、その旨を当該事業者に通知するものとする。

(事業認定の変更)

第6条 事業認定を受けた事業者は、補助事業について次の各号のいずれかの変更をしようとするときは、速やかに町長に申請し、あらかじめ町長の承認(以下「認定変更承認」という。)を受けなければならない。

(1) 提出した対象事業認定申請書に記載した補助対象経費に2割以上の増減が生じたとき

(2) 前号に掲げる変更のほか、補助事業の円滑な実施についての重要な変更

2 前項の申請は、湯梨浜町企業立地事業補助金に係る対象事業認定変更承認申請書(様式第4号。以下「対象事業認定変更承認申請書」という。)により行うものとする。

3 町長は、対象事業認定変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定変更承認したときは、その旨を湯梨浜町企業立地事業補助金に係る対象事業認定変更承認通知書(様式第5号。以下「対象事業認定変更承認通知書」という。)により、当該事業者に通知するものとする。

(事業認定の取消)

第7条 町長は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により事業認定を受けたとき

(2) 補助事業等が第4条第1項各号に規定する要件を満たさなくなったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業認定を受けた事業者が事業活動に関し故意又は重大な過失による法令違反をしていると認めたとき

2 町長は、前項の規定により事業認定を取り消したときは、当該事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第4条の認定を受けた事業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第2欄に掲げる額と別表第3欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

(交付申請及び実績報告)

第9条 本補助金の交付申請は、規則第17条の規定による実績報告と併せて、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 第4条第1項第3号アの要件に基づき申請する場合にあっては、新増設等事業の完了の日から3年を経過する日

(2) 第4条第1項第3号イの要件に基づき申請する場合にあっては、新増設等事業の完了の日を含む事業会計年度の末日から3年を経過する日

2 規則第5条の申請書、規則第17条の実績報告書及び規則第5条の申請書に添付すべき同条第1項及び第2項に掲げる書類は、湯梨浜町企業立地事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第6号)によるものとする。

3 規則第5条の申請書及び規則第17条の実績報告書には、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 決算書(直近2年分)

(2) 工事等の概要を明らかにした書類及び図面

(3) 投下固定資産額・賃借料一覧表(内訳)

(4) 投下少額資産額一覧表(内訳)

(5) 付加価値額の算定に必要となる決算書類、収支計算書又はこれに準ずる書類

(6) 対象事業認定通知書及び対象事業認定変更承認通知書の写し

(7) 交付申請時点における労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者名簿の写し、公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳その他新増設等事業により増加した認定要件の対象となる常用雇用者数が確認できるもの

(8) 対象事業により増加した認定要件の対象となる常用雇用者数の労働条件通知書のほか労働条件が確認できるもの

(9) 就業規則

(10) 人材確保費用等の根拠が明記された社内規程等

(11) 人材確保費用等一覧表(内訳)

(12) 人材確保費用等の支出を証する書類の写し

(13) 売買契約書、工事請負契約書、リース又は賃貸借に係る契約書及び領収書等の本補助金の算定基準となる経費の支出を称する書類の写し

(14) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額確定)

第10条 本補助金の交付決定は、規則第18条の規定による額の確定と併せて行うものとする。

2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、湯梨浜町企業立地事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(着手届及び完了届)

第11条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(事業の継続)

第12条 本補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、その補助事業の完了の日から7年間は、対象事業を継続して営むよう努めなければならない。

2 前項に定める期間内に当該対象事業を休止若しくは廃止しようとするとき又は縮小、外注化、転換等による解雇、一時帰休若しくは希望退職等の雇用調整が生ずるような著しい変更(以下「休廃止等」という。)を行おうとする場合は、速やかに湯梨浜町企業立地事業補助金に係る対象事業休止(廃止・変更)(様式第8号)により町長に届け出て、休廃止等に関する協議を行わなければならない。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、規則第19条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合、規則第22条の規定により本補助金の返還を命ぜられたときは、当該金額を返還しなければならない。

(1) 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行、営業の継続等について、この告示及び規則の規定に従わないとき。

(2) 前条第1項に定める期間中に事業を休廃止する場合に、正当な理由なく従業員及び取引先への配慮を怠ったとき。

(消費税及び地方消費税の取扱い)

第14条 事業認定及び本補助金の交付に関する手続きにおいては、消費税法及び地方消費税の額は含めないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第4条第1項の規定により認定を受けた事業者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 補助事業

2 補助金の額

3 限度額

湯梨浜町企業立地事業補助金事業

次に掲げる額の合計額。ただし、(2)及び(4)に掲げる額の合計額は、投下固定資産額及び賃借料の合計額に20分の1を乗じて得た額を上限とする。

(1) 投下固定資産額に10分の1を乗じて得た額

(2) 投下少額資産額に10分の1を乗じて得た額

(3) 初年度賃借料に4分の1を乗じて得た額

(4) 人材確保費用のうち、事業認定を受けた事業の開始の日から3年の間に発生した費用の額に4分の1を乗じて得た額。ただし、1人あたり15万円を限度とし、総額は45万円を限度とする。

5,000万円

※1 第2欄で算定された本補助金の額に1円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

※2 第2欄(4)の対象とする常用雇用者の人数は、交付申請時点において増加した常用雇用者の人数を上限とする。

※3 第2欄(3)及び(4)の算定に当たり、他の補助金等の交付を受け、又は受けようとする場合にあっては、当該交付の対象となる費用のうち当該補助金等相当額を控除する。

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湯梨浜町企業立地事業補助金交付要綱

令和5年11月1日 告示第93号

(令和5年11月1日施行)