○湯梨浜町立湯梨浜中学校部活動在り方検討会設置要綱
令和5年9月29日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 湯梨浜町立湯梨浜中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動環境の構築と持続可能な部活動について、また、部活動の段階的な地域移行の方向性を検討するため、湯梨浜町立湯梨浜中学校部活動在り方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。
(1) 中学校における教職員の勤務を要しない日(以下「休日」という。)の部活動地域移行に係る調査、研究に関すること。
(2) 休日における部活動の地域移行の仕組みづくりの検討に関すること。
(3) その他部活動の在り方に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 部活動に識見を有する者
(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体の代表者
(3) 保護者代表
(4) 小、中学校の教職員の代表者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員を委嘱又は任命した日からその委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 検討会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、特に必要と認めた場合又は急を要する場合は、書類の回議をもって検討会の会議に代えることができる。
4 検討会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は説明の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。