○湯梨浜町空き家定住促進利活用事業補助金交付要綱
令和5年10月13日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町空き家定住促進利活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、町内の空き家を借り上げて改修し、町内に移住しようとする者に転貸する事業を支援することにより、人口増加による集落機能の維持及び地域活性化を図るとともに、空き家が管理不全な状態になることを防止することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項の規定により町長が指定した地域再生推進法人又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条の規定により町長が指定した空家等管理活用支援法人のうち、次条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、町内に移住しようとする者に空き家を転貸するため、町内の空き家を借り上げて改修する事業で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 補助対象経費のうち、空き家の改修費については空き家1軒につき300万円
(2) 補助対象経費のうち、空き家の改修費を除いた経費については100万円
(交付申請及び決定等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町空き家定住促進利活用事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町空き家定住促進利活用事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 湯梨浜町による地域再生推進法人指定書又は空家等管理活用支援法人指定書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金の増額
(2) 補助金の2割を超える減額
3 実績報告は、湯梨浜町空き家定住促進利活用事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 湯梨浜町空き家定住促進利活用事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る契約書、領収書又は支払いを証する書類の写し
(3) 補助対象事業のうち改修及び修繕については、実施前・後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
4 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月13日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の限度額 | |
大区分 | 小区分 | |
空き家の改修費 | (1) 給排水設備、空調設備(ルームエアコンを含む。)、電気設備及び内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、洗濯機等の家電及び造り付けではない家具や棚等に要する費用は除く。) (2) 補助金の交付を受けた者が自ら施工する場合、材料の購入費 (3) 設計等費用 (4) 家財道具等の撤去処分費用 (5) 外構整備費用 ただし、(3)及び(4)に掲げる経費は(1)及び(2)に掲げる経費に附帯し、その合計額は(1)及び(2)に掲げる費用の合計額の2分の1を限度とする。 | 空き家1軒につき300万円 |
推進費 | (1) 物件の維持管理費 修繕費、賃貸料、保険料、その他町長が必要と認める経費 (2) 事務費 委託費、車両費、通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、その他町長が必要と認める経費 (3) 人件費 給料、賞与、法定福利費、福利厚生費、その他町長が必要と認める経費。ただし、(1)及び(2)に掲げる費用の合計額を限度とする。 | 100万円 |