○女流本因坊戦湯梨浜大会運営補助金交付要綱
令和5年9月22日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、女流本因坊戦湯梨浜大会運営補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、大会の運営及び事業に対して補助金を交付することにより、本町の観光及び文化振興を図るとともに、住民の生きがいづくりを促進し、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は前条の目的の達成を図るため、大会の運営及び事業に要する経費で、予算の範囲内でを交付するものとする。
2 本前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については対象としない。
(1) 交通費及び宿泊費
(2) 給与等の人件費及び備品購入費
(3) 専ら団体の運営に係る経費
(4) 歓迎会、打ち上げ会等に関する経費
(5) その他町長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
(補助金の交付手続)
第4条 本補助金の交付に必要な手続は規則の定めるところにより行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月22日から施行する。