○湯梨浜町災害等緊急対策資金「令和5年台風第7号等」利子補給補助金交付要綱
令和5年9月8日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50条。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町災害等緊急対策資金「令和5年台風第7号等」利子補給補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鳥取県災害等緊急対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知。以下「制度要綱」という。)に基づき融資を受ける者が、金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借り入れた資金(以下「借入金」という。)のうち、新規借入金(既存借入金の借換を目的とした借入を除く資金をいう。)に係る利子負担に対し支援することにより、台風等により影響を受けた者の経営の維持、安定を図ることを目的として交付する。
(対象となる融資)
第3条 本補助金の対象となる融資は、制度要綱第3条の規定に基づき指定された「令和5年台風第7号等」(令和5年8月18日付第202300109926号鳥取県商工労働部長通知)による新規の融資(以下「対象融資」という。)とする。
(交付対象者)
第4条 本補助金の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、対象融資を受けた者(以下「借受人」という。)
(2) 町に納税の義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)
(認定申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、対象融資を受けた後、速やかに湯梨浜町災害等緊急対策資金「令和5年台風第7号等」利子補給補助金認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 制度要綱第6条の規定に基づく対象融資申込書の写し及び関係書類の写し
(2) 対象融資を受けたことが確認できる書類の写し(金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写し等)
(3) 対象融資に係る償還計画書の写し及び利息計算書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額)
第6条 本補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った対象融資の利子額(借入金に対する利子に、借入金に占める新規借入金の割合を乗じて得た額とし、延滞に係るものを除く。)以内とし、予算の範囲内でこれを交付する。
2 本補助金の交付対象期間は36月以内とする。
(交付申請及び実績報告)
第7条 本補助金の交付申請は、規則第17条の規定による実績報告と併せて、湯梨浜町災害等緊急対策資金「令和5年台風第7号等」利子補給補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町災害等緊急対策資金「令和5年台風第7号等」利子補給補助金事業計画(報告)書(様式第4号)
(2) 湯梨浜町災害等緊急対策資金「令和5年台風第7号等」利子補給補助金利子払込証明書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び交付額確定)
第8条 本補助金の交付決定は、規則第18条の規定による額の確定と併せて行うものとする。
2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、湯梨浜町災害等緊急対策資金「令和5年台風第7号等」利子補給補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第6号)によるものとする。
(着手届及び完了届)
第9条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第10条 規則及びこの告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月8日から施行し、令和5年8月18日から適用する。