○湯梨浜町下水道事業経常費補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町下水道事業経常費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、下水道事業の運営において、費用の一部を補助することで、町民の生活環境を保全するとともに、持続可能な下水道事業の運営の確保を目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2欄に掲げるすべての経費とする。ただし、国又は他の地方公共団体から本補助金以外の補助金を受けて実施する事業については、当該国又は他の地方公共団体からの補助金を補助対象経費から除くものとする。
(本補助金の算定)
第5条 本補助金の額は、補助対象経費の額以内とし、予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、別表第3欄に掲げる額を上限とする。
(交付申請の時期)
第6条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(事業の変更)
第8条 下水道事業を行う者が、本補助金の増額、若しくは2割以上の減額、又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更をしようとするときは、速やかに規則第10条の変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告の時期)
第9条 規則第17条の規定による報告は、事業を実施した年度の翌年度の5月31日までに行わなければならない。
2 前項の報告に添付すべき書類は、下水道事業決算報告書とする。
(その他)
第10条 この訓令及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助限度額 |
下水道事業 | (1) 支払利息 企業債の発行により生じた支払利息 (2) 人件費 下水道事業の運営に携わる職員に係る人件費(共済費等を含む) (3) 減価償却費 下水道事業の固定資産から生ずる減価償却費(対応する長期前受金戻入は除く) (4) その他 下水道事業の継続的な運営に要する経費で町長が必要と認めるもの | 収益的収支において収支相償となる金額を上限とする |