○湯梨浜町家庭教育支援事業実施要綱
令和5年3月27日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、身近な地域における保護者への学習機会の提供や親子参加型行事の実施、家庭教育に関する情報提供、相談対応等を行い、家庭教育の向上を図ることを目的とする。
(実施事業)
第2条 教育委員会は、家庭教育の向上を図るため、次に掲げる家庭教育支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する。
(1) 保護者の家庭教育に関する情報及び学習機会の提供
(2) 家庭教育に関する相談対応
(3) 親子交流の場の提供
(4) その他家庭教育向上に資する事業
2 教育委員会は、支援事業の実施にあたっては、適切な事業運営ができると認められる協力者又は協力団体(以下「協力者等」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 支援事業の対象となる者は、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の保護者とする。ただし、教育委員会が特に支援が必要と認める場合は、この限りではない。
(実施場所)
第4条 支援事業は、学校、公民館その他の公共施設で実施する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、支援事業の活動プログラム上必要がある場合は、その他の施設又は屋外で実施することができる。
(家庭教育支援チーム)
第5条 教育委員会は、文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(平成27年3月31日総合教育政策局長・初等中等教育局長決定)に規定される家庭教育支援チームを組織化し、支援事業を実施する。
(守秘義務)
第6条 第2条第2項に規定する協力者等及び家庭教育支援チームのチーム員(以下「事業実施者」という。)は、支援事業を実施する上で知り得た情報又は秘密を他に漏らし、又は政治、宗教、営利等の活動に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 事業実施者は、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(謝金)
第7条 教育委員会は、家庭教育支援チームのチーム員に対し、予算の範囲内において謝金を支払う。
(庶務)
第8条 支援事業の庶務は、生涯学習・人権推進課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。