○令和5年度湯梨浜町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年5月10日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)の生活を支援するために、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)に基づき実施する令和5年度湯梨浜町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者及び支給要件)

第2条 町長は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯以外分)」という。)を、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

(1) 令和4年度湯梨浜町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づき令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、次条第2項から第4項までに規定する対象児童(給付金(ひとり親世帯以外分)の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和26年法律第226号)の規定による市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者(以下「非課税者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金(ひとり親世帯以外分)が支給されるまでの間に、別表第1の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、給付金(ひとり親世帯以外分)は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金(ひとり親世帯以外分)を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(給付金(ひとり親世帯以外分)の支給額等)

第3条 給付金(ひとり親世帯以外分)の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 給付金(ひとり親世帯以外分)の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日、令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者については、平成16年4月2日(施行令別表3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日))から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 すでに支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)又は給付金(ひとり親世帯以外分)の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

4 養育する児童にかかる児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)及び特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者が異なる場合であって、かつ、当該受給者が非課税者である場合、当該児童は、児童手当の受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当の受給者に係る対象児童から除くものとする。

(支給を実施する支給対象者の範囲)

第4条 町長は、別表第2の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、当該者への給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を実施する。

(申請不要の支給の方式)

第5条 町長は、令和4年度給付金支給対象者に対し、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を決定する。

2 令和4年度給付金支給対象者は、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を希望しない場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により町長が別に定める日までに届出を行う。

3 町長は、前項に規定する受給拒否の届出を行わなかった令和4年度給付金支給対象者に対し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに給付金(ひとり親世帯以外分)を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、令和4年度給付金支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「支給口座登録等届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に支給口座登録等届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による給付金(ひとり親世帯以外分)の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請期限については、令和6年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 申請により給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金(ひとり親世帯以外分)申請書」という。)により申請を行い、町長は、これを審査したうえで、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を決定する。

2 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が給付金(ひとり親世帯以外分)申請書を郵送により町長に提出し、町長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金(ひとり親世帯以外分)申請書を町の窓口に提出し、町長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が給付金(ひとり親世帯以外分)申請書を郵送により、又は町の窓口において町長に提出し、町長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申立書(様式第4号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された給付金(ひとり親世帯以外分)申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金(ひとり親世帯以外分)を支給する。

(給付金(ひとり親世帯以外分)の支給等に関する周知)

第10条 町長は、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、町報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者から第6条第2項に掲げる申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者が給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金(ひとり親世帯以外分)の支給として振込の手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込が口座解約、変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金(ひとり親世帯以外分)申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(ひとり親世帯以外分)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第5条第1項及び第7条第1項の規定により給付金(ひとり親世帯以外分)の支給の決定を受けた者については、なお効力を有する。

別表第1(第2条関係)

支給対象者

支給対象者が死亡した場合

令和4年度給付金を受給した者

令和4年度給付金の支給が行われた日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

支給決定後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

別表第2(第4条関係)

支給対象者

支給対象者の範囲

令和4年度給付金支給対象者

町が令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第6条第1項に定める給付金受給拒否の届出書の受理を含む。)を行った場合

その他の支給対象者

申請時点で町に居住する場合

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令和5年5月10日 告示第52号

(令和5年5月10日施行)