○湯梨浜町生活困窮世帯に対する光熱費助成金支給事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮世帯に対して湯梨浜町生活困窮世帯に対する光熱費助成金(以下「助成金」という。)を支給し、光熱費の一部を助成することにより、物価高騰に係る生活困窮世帯の生活を支援することを目的とする。

(助成金の支給対象者)

第2条 町長は、前条の目的の達成に資するため、令和5年4月1日現在(以下「基準日」という。)で、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に助成金を支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の世帯主

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第3条の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者

(4) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給を受けている者

(5) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給を受けている者

2 同一世帯において複数の支給対象者がいるときは、当該世帯の支給対象者のうち1人に助成金を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、基準日において当該世帯の全員が社会福祉施設(母子生活支援施設を除く。)に入所し、又は医療機関に入院している場合は、助成の対象としない。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、1世帯につき17,000円とし、町長は助成金を支給対象者の前条第1項各号に掲げる手当等の受給口座に振り込むものとする。ただし、助成金をすでに県内の他の市町村から支給された者は除く。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

湯梨浜町生活困窮世帯に対する光熱費助成金支給事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年4月1日 告示第48号