○湯梨浜町生活困窮世帯に対する光熱費助成金支給事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮世帯に対して湯梨浜町生活困窮世帯に対する光熱費助成金(以下「助成金」という。)を支給し、光熱費の一部を助成することにより、物価高騰に係る生活困窮世帯の生活を支援することを目的とする。
(1) 令和5年4月1日現在で次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の世帯主
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第3条の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者
エ 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給を受けている者
オ 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給を受けている者
(2) 令和5年7月1日現在で前号各細目のいずれかに該当する者
(3) 湯梨浜町物価高騰支援給付金支給事業実施要綱第8条の規定により物価高騰支援給付金の支給を受けた者。ただし、前号に該当する者は除く。
2 同一世帯において複数の支給対象者がいるときは、当該世帯の支給対象者のうち1人に助成金を支給する。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年6月30日告示第101号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。