○湯梨浜町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年2月13日

規則第12号

(総則)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第24号。以下「条例」という。)附則第4条から第7条までに規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用の申込)

第3条 暫定再任用を希望する者は、任用年度の前年度において町長が指定する日までに、暫定再任用申込書(様式第1号)を町長に提出することにより申し込むものとする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用の選考等)

第5条 町長は、第3条の規定により暫定再任用の申込みがあったときは、当該申込みを行った者(以下「申込者」という。)の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定し、暫定再任用選考(更新)結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の勤務実績等は、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、健康状態及び暫定再任用に係る職務の遂行に必要な知識、技能、資格、免許等を含むものとする。

3 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

(申込の取下げ)

第6条 申込者は、暫定再任用の申込みを取り下げるときは、暫定再任用申込取下届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、暫定再任用の決定をされた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。この場合において、町長は、当該申込者に暫定再任用決定取消通知書(様式第4号)により暫定再任用の決定を取り消した旨を通知するものとする。

(1) 非違に当たる行為を行ったとき。

(2) 前号のほか、暫定再任用することが適当でないと認められるとき。

(暫定再任用の辞退)

第8条 暫定再任用を希望する者が、採用決定後、辞退しようとするときは、再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

(任期)

第9条 暫定再任用職員の任期は、第5条第1項の選考を実施した年度の属する年度の翌年度の4月1日から1年を経過しない日までの間において、町長が定める期間とする。

(任用の手続き)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、辞令を交付するものとする。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

2 前項の辞令は、暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間並びに勤務時間の始業及び終業時間を明示するものとする。

(任期の更新)

第11条 暫定再任用職員は、町長の指定する日までに、暫定再任用任期更新意向申出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により、暫定再任用任期更新意向申出書の提出があったときは、当該暫定再任用職員の所属長に暫定再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第7号)を提出させ、勤務実績を勘案し、更新の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、当該暫定再任用職員に対し再任用選考(更新)結果通知書により通知するものとする。

4 第5条の規定は、第1項の規定による申込みについて準用する。この場合において、第5条第1項中「暫定再任用」とあるのは「暫定再任用の更新」と、「勤務実績」とあるのは「勤務実績等及び第11条第2項に規定する意見書」と読み替えて適用する。

(解職)

第12条 町長は、暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかったことにより、第2号から第4号までに該当する場合は、この限りではない。

(1) 暫定再任用職員が退職を希望する場合

(2) 勤務成績が著しく不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前3号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(暫定再任用職員の職務)

第13条 暫定再任用職員の職務は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)第3条又は湯梨浜町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第44号)第2条に規定する1級の職務とする。ただし、町長が専門的な知識又は経験を要すると認める職務を行う者にあっては、この限りではない。

(暫定再任用職員の職名)

第14条 前条本文に規定する暫定再任用職員の職名は、暫定再任用常勤職員は専門員とし、暫定再任用短時間勤務職員は支援員とする。

2 町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を前項の職名に加えることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日から暫定再任用を行うために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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湯梨浜町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年2月13日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)