○湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金交付要綱

令和5年2月20日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、泊地域に現金自動預払機(以下「ATM」という。)を設置する金融機関に対し、その維持管理費の一部を支援する湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金(以下「交付金」という。)を交付することで、過疎化が進む地域生活の利便性を確保するとともに、地域格差を解消することを目的とする。

(交付金の額等)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる設置場所にATMを設置する、同表の第2欄に掲げる交付対象者(以下「交付対象者」という。)に、同表の第3欄に掲げる額の交付金を予算の範囲内で交付する。

(供用開始及び廃止の報告等)

第3条 この交付金の交付を受けようとする交付対象者は、ATMの供用を開始し、又は廃止したときは、町長に湯梨浜町泊地域ATM供用開始(廃止)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により供用の開始の届出を受けたときは、供用開始日以降のATMの稼働及び供用の状況について実地確認(以下「実地確認」という。)を行うものとする。

(交付金の交付等)

第4条 交付対象者は、交付金の請求をしようとするときは、湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金実績報告書兼交付請求書(様式第2号。以下「報告書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の報告書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金交付決定通知書(様式第3号)により交付対象者に通知するとともに、交付金の交付を行う。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 設置場所

2 交付対象者

3 交付金の額

4 ATMの一時的な停止

湯梨浜町大字泊534番地1

湯梨浜町泊支所

左欄に掲げる設置場所にATMを設置し、地域住民の利用に供すとともに、その維持管理を行う金融機関

ATMの供用期間1年度につき400,000円(年度中途において供用を開始又は廃止した場合は、交付金の額をその年度の現日数を基礎として、日割計算により算出した額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。)

金融機関の休日等により、又はATMの故障等により、一時的にATMを停止する場合も、当該ATMの供用は継続しているものとみなす。ただし、当該停止から供用を再開することなくATMの供用を廃止した場合は、最後に供用した日までを供用期間とみなす。

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湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金交付要綱

令和5年2月20日 告示第16号

(令和5年2月20日施行)