○湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金交付要綱

令和5年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、社会福祉法人等が自ら運営する相談支援事業所等に新規又は追加で相談支援専門員を配置する場合に生じる経費の一部を支援することで、当該相談支援事業所等が担当する障がい児者を増やし、町内の障がい者等が円滑に障害福祉サービスを利用できるようにすることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、「相談支援専門員」とは、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第227号)に掲げる者であって常勤かつ専従の職員をいう。ただし、指定計画相談支援等の業務に支障がない場合は、当該相談支援事業所等の管理者、指定一般相談事業所又は指定自立生活援助事業所の業務従事者に限って兼務することができる。

2 この告示において、「相談支援事業所等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20に規定する指定を受けた特定相談支援事業所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28に規定する指定を受けた障害児相談支援事業所をいう。

(補助金の額等)

第4条 町長は、本補助金の交付目的を達成するため、鳥取県障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金実施要綱(令和4年6月10日付第202200029391号鳥取県福祉保健部長通知)に基づき実施する別表の第1欄に掲げる補助事業(同表の第6欄に掲げる補助要件に適合するものに限る。以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助対象経費に、同表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額と同表の第5欄に掲げる補助限度額といずれか少ない額以下とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業計画(報告)(様式第1号。以下「計画・報告書」という。)及び湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「予算・決算書」という。)並びに補助事業の実施により配置する相談支援専門員に係る人件費(基本給及びこれに伴って発生する法定福利費に限る。)及び補助事業を開始した日からその日が属する年度の末日までの報酬の見込額の算出の根拠がわかる書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業交付決定通知書(様式第3号)によって補助事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する補助金の交付の決定は、原則として、交付の申請を受けた日から起算して、町長が鳥取県障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金交付要綱(令和4年6月10日付第202200029391号鳥取県福祉保健部長通知)の規定による補助金(以下「県補助金」という。)の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に30日を加えた日数が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更等)

第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 補助金の増額を伴う変更

(2) 補助金の2割を超える減額を伴う変更

2 補助事業者は、補助事業の内容等について、変更の承認(以下「変更承認」という。)を受けようとする場合には、規則第10条第1項の変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出するものとする。

3 前条第2項の規定は、変更承認をする場合について準用する。

(検査員による検査)

第8条 規則第14条の規定による検査員は、補助事業の完了予定の日までに、補助事業の完了の状況を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、補助事業者は、当該検査の実施に協力しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第17条に規定する補助事業等報告書に計画・報告書及び予算・決算書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、補助事業の完了の日から20日を経過する日と当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

第10条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書等の書類を審査し、必要に応じて実地につき調査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知は、町長が県補助金の額の確定の通知を受けた後に行う。

(補助金の支払)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に定める書類を添えて町長に提出するものとする。

(事業の現況報告)

第12条 補助対象事業者は、補助事業を開始した日から起算して、3箇年にわたり、1年を経過する日ごとに、その日から20日を経過する日までに湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業現況届(様式第5号)により、町長に補助事業の現況を報告しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 第9条又は第12条の規定による報告の結果、補助事業者が別表の第6欄に掲げる補助要件を満たしていないと認められる場合は、町長は、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に実施した補助事業から適用する。

別表(第4条、第13条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

6 補助要件

(1) 相談支援事業所等の新規開設事業

相談支援事業所等を新規に開設するために相談支援専門員を新たに1人配置し、担当する障がい児者を増加させる事業

町内に所在し、事業実施する社会福祉法人等

補助事業実施により配置する相談支援専門員に係る人件費(相談支援専門員が担当する障がい児者に係る「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年3月14日厚生労働省告示第125号)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年3月14日厚生労働省告示第126号)に基づき算定したものであって、基本給及びこれに伴って発生する法定福利費に限る。)

10/10

1事業所当たり1,000千円

(1) 配置している相談支援専門員を別の相談支援事業所等に配置しなおすもの、退職する相談支援専門員の補充(事業開始時から遡って1年以内に職員の退職等により相談支援専門員の配置数が減になっている場合でその減を補う配置)を行うもの、配置している非常勤の相談支援専門員を常勤に転じるものその他の実質的に相談支援専門員を配置し、又は増員しているとは認められないものでないこと。

(2) 補助事業を開始した日から起算して3年が経過する日までの間、継続的に当該補助事業を実施しなければならないこと(補助事業者の都合によらない、真にやむを得ない理由によりその継続が困難となった場合を除く。)

(3) 相談支援事業所等において、次のアからウまでに掲げる要件を全て満たすものであること。

ア 補助事業を開始した日の属する年度において、担当する障がい児者の数の増加に努めること。

イ 鳥取県中部圏域障がい者地域自立支援協議会が開催し、又は町が開催し、若しくは案内する研修その他の会議に積極的に参加するよう努めること。

ウ 支援が困難な事例に係る障がい児者についても積極的に受け入れるよう努めること。

(2) 相談支援専門員の追加配置事業

既設の相談支援事業所等において相談支援専門員を1人増員し、担当する障がい児者を増加させる事業

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湯梨浜町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金交付要綱

令和5年3月1日 告示第15号

(令和5年3月1日施行)