○湯梨浜町SDGs・脱炭素社会推進会議設置要綱
令和4年12月12日
告示第129号
(設置)
第1条 本町における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けて、多様な住民及び町内の団体等との協働により、脱炭素をはじめとする地域課題を解決し、持続可能なまちづくりを推進するため、湯梨浜町SDGs・脱炭素社会推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) SDGs及び脱炭素社会推進に関する事業の企画及び推進に関すること
(2) 先導的な取組の情報共有及び相互啓発に関すること
(3) その他SDGsを達成するために必要な事項に関すること
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) SDGsに関連する機関、団体等の代表者又は構成員
(2) 公募による者
(3) 町の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内で町長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会長は必要に応じ、委員以外の者の参加を求めることができる。
(意見の聴取等)
第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、専門的な知識又は経験を有する者に対し、オブザーバーとしての出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。