○湯梨浜町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月7日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町肥料価格高騰対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、肥料価格高騰対策事業費交付等要綱(令和3年12月20日付3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)に規定する肥料価格高騰対策事業を推進することにより、肥料価格高騰による町内農業者への影響の緩和及び化学肥料の使用量低減を推進することを目的として交付する。

(本補助金の額等)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げるものに対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費の額に、同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額以下とし、予算の範囲内でこれを交付する。

(本補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町肥料価格高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町肥料価格高騰対策事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 肥料価格高騰対策事業取組計画書(様式第3号)

(3) 支援金を交付する予定の参加農業者(肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付3農産第2156号農林水産省農産局長通知)別記3の第2の1に定める化学肥料の使用量の低減の取組を行う農業者をいう。以下同じ。)の氏名及び交付予定額が確認できる書類の写し

(本補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、湯梨浜町肥料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(本補助金の実績報告)

第6条 前条の規定により本補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町肥料価格高騰対策事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町肥料価格高騰対策事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 肥料価格高騰対策事業取組実績報告書(様式第3号)

(3) 参加農業者に支援金が支払われたことが確認できる書類の写し

(本補助金の額の確定)

第7条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、当該実績報告書等の書類を審査し、報告に係る補助事業の内容が本補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、本補助金の額を確定し、湯梨浜町肥料価格高騰対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(本補助金の請求)

第8条 交付決定者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、湯梨浜町肥料価格高騰対策事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に本補助金を交付する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

肥料価格高騰対策事業

湯梨浜町農業再生協議会

参加農業者に対して下記の算定方法によって交付する支援金

【支援金の額の算定方法】※

支援金の額=(参加農業者が支払う当年の肥料費-前年の肥料費)×0.1

前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9

10/10

※ 当年の肥料費とは、6月から翌年5月までの間に適用された価格で農業者に販売された又は販売されることが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。

※ 高騰率は、農林水産省が実施する農業物価統計調査に基づく農業物価指数等により、別途農林水産省農産局長が定める率とする。

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湯梨浜町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月7日 告示第127号

(令和4年11月7日施行)